※ブログ読んでいただき
有難うございます😊
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私は、以前離婚手続きについて
ブログに書いてましたが…
な、なんと、
2024年3月1日から、
戸籍謄本が居住地で
取得可能となりました✨
旧式の離婚までの手続き方ですが、
ご参考になれば…
↓↓↓
ーーー以下離婚手続き(参考②)ーーー
続きです。
⚫子供の戸籍を私の戸籍に入れる
為の必要な手続き【入籍届】
①戸籍謄本発行後
家庭裁判所へ行き(郵送可)
以下の書類を提出
↓
・離婚が記載された
自分の戸籍謄本
・元夫の籍に入っている子供の
戸籍謄本
・子の氏の変更申立書
・収入印紙800円×子供の人数
・返信用切手
家庭裁判所にて受付後、
1週間程で通知が届く。
↓↓↓
②居住地の役所 市民課へ
以下の書類を提出
・入籍届(市民課に用紙あり)を
記入。
・子の氏の変更申立書
(家庭裁判所から届いた許可書)
・戸籍謄本
※入籍届は、2月迄は本籍地での
提出でしたが、居住地の役所でも
申請可能となりました。ですが、
役所が手続きに慣れてない為、
戸籍謄本情報が本籍地の役所に
反映されるまで2週間かかりました !
ガーン( ´゚Д゚`)
2週間後に、戸籍謄本を発行したら、
無事に私の戸籍に子供達を入れる事が
出来ました✌️長かった💦
⚫マイナンバーの苗字変更
入籍届を提出したのと同時に
子供達のマイナンバー記載のある
苗字を変更してきました。
その際に、子供達のマイナンバーの
パスワード入力が必要になるので
お忘れなく!!
⚫子供医療証の苗字変更
市民課に入籍届(子を母の戸籍に
入れる)を出した時点で、
役所の人に、色々窓口に行くように
案内されるので、その流れで
健康保険の窓口に行くことに…。
旧医療証を返却し、新しい医療証を
発行していただきました。
私の居住役所では、全国かも?
母子家庭の母も医療費が安くなる
医療証が発行されます。
⚫年金分割手続き
離婚後、2年内に手続き必要。
猶予があるので、まだしていません。
公正証書を作成し、年金分割する旨
記載があれば、私だけで年金事務所へ
手続きに行けば良いですが、
公正証書等なければ、
元ご夫婦揃って、事前予約して
年金事務所へ行く必要があります。
↓↓↓ご参考
長くなりましたが、
一先ず、急ぎ手続きが必要なものを
お知らせしました⋆📢⋆
まだまだ、免許証の変更から、
子の銀行、保険、私の保険の名義変更等
地味に変更手続きがあります
↓↓↓
お世話になっている母親に
プレゼントします感謝です。