Cenxus Group ブログ

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税務・会計の豆知識や弊社の業務実績などを簡潔につづります。

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先週末、デトロイト市が破綻したというニュースがでました。ちなみにデトロイトといえば自動車の街、映画ロボコップの舞台、また治安の良くない街としても有名です。

破綻といいますが、アメリカには連邦破産法(Bankruptcy
Code)という倒産や破産について定めた法律があり、自治体が適用することになる第9章(チャプターナイン)の適用を受けることになった、ということがより正確な表現となります。これは再建を目指した債務処理手続を定めた法律ですので、今後は債権者との交渉が進められることとなります。その中では退職年金の削減や退職者への各種手当の削減が要請されているそうですから、当事者にとっては大変な事態といえるでしょう。

ところでニュースによるとデトロイト市の債務総額は200億ドル(約2兆円)ということです。2012年の人口は70万人ということですので1人あたり債務を計算すると300万円弱となります。
ちなみに参考ですが日本の国債発行総額は900兆円を超えていて、人口は1億2,700万人なので1人あたり債務でいうと700万円を超えることになります。
債務だけでの計算ですし、国と自治体という比較対象自体が異なることから有意な比較とはいえません。しかし日本でも対岸の火事では済まない日がいつかはくるのかもしれません。
今回は住宅購入と消費税等の豆知識をお話します。

平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上げられる予定です。
そこで、消費税の増税前に住宅の購入をと考えれる方も少なくないかと思います。

住宅を購入するにあたっては、計画から実際の入居までの相当程度の期間を有します。
そのため、実際の入居が平成26年4月1日以降であっても、契約が平成25年9月30日までに交されていれば、従来の5%の税率が適用されます。

一方で、新税率で購入した場合には、住宅ローン減税の最大控除額が変わるとされているため、住宅と土地の金額のバランスやローンの金額次第では、ほとんど差は出ないか増税後の方が有利となる可能性もあるかもしれません。
もうすぐ確定申告の期限である3月15日がやってきます。
この3月15日は所得税の申告期限であるだけでなく、平成24年中に贈与を受けた場合の贈与税についても申告期限である点は注意が必要です。

おそらく贈与税を支払うケースはあまりないかと思いますが、納税がなくても申告をしないといけない場合がありますので、注意が必要です。

昨年中に住宅を購入もしくは建設し、親御さん等から住宅取得資金を受けられた場合に、贈与の特例を受けるには期限内申告が要件になっています。期限を遅れてしまった場合には非常に高い税率で贈与税を支払わないといけませんので、必ず期限内に申告をするようにしてください。