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Cenxus Group ブログ

税務・会計の豆知識や弊社の業務実績などを簡潔につづります。

最近海外移住が静かなブームになっているという話を聞きます。
これは年金生活に突入する世代の人口が増えてきていることや
、年金の減額により生活費の安い新興国で富裕層のような生活をしたい、
そういうニーズが増えてきているからだと思います。
近年の税制改正により相続税、消費税などの生活に身近な税金の負担が
重くなってきていることも要因かもしれません。



では海外に完全に移住した場合に主要な収入源となる年金ですが、
この年金に対して日本の税金はかかるのでしょうか?
答えはYes,No,どちらのケースもあります。
原則として非居住者(海外移住者)の年金には20%の源泉税がかかります。

つまり日本の税金がかかるということになります。
ただ、ほとんどの国では二重課税の防止のため免税協定が結ばれていることから日本での税金はゼロとなります。


一方で租税協定のない国や国内で届を出し忘れた場合には原則どおり源泉徴収されることになります。
現在のところ協定が結ばれていない国は、タイ、カナダなどです。
そのためこれらの国に移住すると両方の国で課税されてしまいます。
移住先で外国税額控除(この場合は日本の税金)ができれば良いでしょうが、
そのための手間とコストがかかってしまいます。


移住を決断するハードルは低くはないかもしれませんが、
海外で悠々自適の年金暮らしをしながら最近成長著しい東南アジア諸国と日本の
橋渡しとなるビジネスやボランティアに勤しむ生活も面白いかもしれませんね。
おはようございます。
麻布トラスト税理士法人です。

現在確定申告に関する作業の真っ只中です。

そこで、今回は個人事業主の方も給与取得者の方も該当する、確定申告で最もポピュラーな論点である医療費控除についてお話させて頂きます。

医療費控除は要件を満たした医療費について、一定の金額の所得控除を受ける事が出来る制度です。

(要件)
1.自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である事。
→配偶者が扶養の範囲内であるか否かは問いません。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

(金額の計算)
実際に支払った金額-保険金等で補填される金額-10万円
その年の総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく、総所得金額等の5%の金額
医療費控除の最高限度額は200万円です。


↓過去記事はこちら
http://www.azabutrust.co.jp/column/cl_index_010.html
今回は最近新聞やニュースで取り上げられている孫への教育資金を贈与した場合の非課税の精度に
ついて、ご説明します。
今回の税制改正の目玉の1つであり、高齢世代が保有する潤沢な資金を次世代に移転させようという
目的で導入が検討されています。

まず、孫1人当たりに祖父母が遅れる教育資金は1500万円まです。
仮に孫が4人いる場合には6000万円の相続財産圧縮になりますので、これは非常に大きな影響です。

またこの制度の使い方ですが、これまでは実際に大学等に入学した際の入学金等をその都度負担していれば
非課税であったのに際し、今後は一括で贈与をした上で、孫か孫の両親が教育費として使えば大丈夫ということで
必要なときに資金を使うことが可能です。

この制度は社会的な格差をさらに広げる危険性についても指摘があります。
つまり祖父母や両親の所得や資産に応じて、受けられる教育が変わってきてしまうため、塾などに行けない
低所得層との格差が広がってしまうことも懸念されています。

税金の1つの目的が「富の再配分」であることを考えると、この制度は本来の目的には合致していないかもしれません。

逆に資産家の方はうまくこの制度を使うと良いでしょう。