日本国内において、
本法出身者以外の人に対しての暴言はヘイトスピーチ。
日本人に対してはヘイトスピーチにならない。
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あちら界隈がこのように発言することがあります。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 | e-Gov法令検索
(基本理念)
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
ヘイトスピーチ条例がつくられた自治体もあり、日本人と同様の法的手段をとらずとも相手にペナルティを科すことができるようになったわけです。
LGBT法の「差別は許されない」が危険なのは、
・LGBTの人に「気持ち悪い」と言ったら差別となり、ノーマルの人が「気持ち悪い」と言われても差別にならない
・性的指向が違うと拒否したら差別者扱いされる
・差別主義者呼ばわりされて、自宅を監視されたり、職場に電凸されたりするなど、不当に名誉や生活の平穏を害される
・性自認女性が女子スポーツに参加できないのは差別だと言い出す
・施設側が利用を断ることを許さない
・トイレなどで不審者として通報したら、逆に通報者や警察が訴えられる
・支持者がデモを起こす
・民間相手に議員会館で提訴記者会見をしてくる
・特定のメディアが取り上げる
こういった問題が出てくる可能性があること。
LGBT法は立憲の西村智奈美議員が主導してきました。
提出会派は、民進、共産、生活、社民です。
平成28年(2016年)5月27日
法律案等審査経過概要 第190回国会 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外6名提出、衆法第57号) (shugiin.go.jp)
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この時に提出された法案。
●性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案 (shugiin.go.jp)
第二条
三 社会的障壁 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(国民の責務)
第四条
国民は、第一条に規定する社会を実現する上で性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等が重要であることに鑑み、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に寄与するよう努めなければならない。
いくらでも都合のいいように拡大解釈できそうだな
性善説は捨てて下さいというのが理解していただけるかと。