皆さん、お疲れさまです。
福岡の行政書士国際経営法務事務所&株式会社ルネッサンスです。
またまた風営法違反の指摘を受けた者から問い合わせが!
しかも、失礼なことにお名前すら名乗らない方だった。
具体的には、某市にて深夜酒類提供飲食店営業を営業しておられる方からのようだった。
警察署からの抜き打ち訪問を受けたとのようかだった。
指摘を受けた内容は、『特定遊興飲食店営業許可』が必要となる営業スタイルとなっているのでは❓️、とのことだった。
カラオケの設置と平行して楽器の使用をしているのでは?との懸念だ。
(楽器演奏をお店側が行うと、これは『特定遊興飲食店営業』に該当します。⇒すなわち、この場合、『特定遊興飲食店営業許可』が必要となります。この場合、30㎡以上の客室面積が必要となります。⇒この面積のほうでも不足でNGとのようだ。)
また、カラオケで歌っている者に対して手拍子などして誉めそやす行為は禁止であることを説明&念押しされたようだった。
(風営法上、ほめそやす行為は接待と認識され、すなわち風営法上の許可が必要な業種に該当します。深夜酒類提供飲食店営業では、接待は禁止されておりまして、すなわちカウンターの内側からひたすらお酒の提供のみをする営業形態にて行なうこととなっております。)
率直いって。警察署からの抜き打ち訪問があって、指摘を受けたことに対して、行政書士事務所に電話してこられても事務所側からすれば時間の無駄そのものなのだ。
以前も類似した問い合わせがあったが、この系統の方々は、例外なく、その警察署からの指示に従う気持ちがない方々なのだ。
警察署からの風営法違反の指摘をうけている以上、それに素直に従う以外に方法はありません。
ちなみに、以前の似たような案件とは、深夜酒類提供飲食店営業が禁止されている区域(都市計画区域における住居系区域)にてバーを営業している方からのお問い合わせ(?)で、警察署からの抜き打ち訪問をされたさいに風営法上の違反を指摘されたという案件でした。
お客さんいわく、「もうかれこれ数十年以上ここで行なっておりますが、それもだめなのでしょうか」。
⇒あほか 違反は違反だろうが
素直に法令に従う気持ちがある方は、当初から『指摘をうけたので深夜酒類提供飲食店営業開始届出を出してくれ。』とか、『指摘をうけたので風営法許可をとってくれ。』とかのコメントをされます。
当方としては、このような素直な御客様からの電話には応対いたします。
(というか、具体的に業務の依頼をされるお問い合わせしか、電話してくる理由はほかにないはづだ。)
そうではない方々からの電話には対応はいたしません。
なお、当方は併設の会社(株式会社ルネッサンス)においては「宅地建物取引免許」を有した《宅地建物取引業者》となっております。⇒こちらの会社ではことにテナントの斡旋をメインに行なっております。
よって、風営法上のお店を開設したい方々への店舗紹介も行なっております。
前述のように警察署からの風営法上の違反を指摘された方は、指摘をうけたことにグズグズ文句を言う前に、まづはそれそれの営業種目に対する妥当な地域や妥当な広さの店舗を探すべきです。
⇒当方の会社(株式会社ルネッサンス)では、これらのようなご相談には対応可能です。
今回はこのへんで、では。
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