みなさん、お疲れ様です。
福岡の行政書士国際経営法務事務所&(株)ルネッサンスです。
久しぶりの投稿となります。
本日は、福岡公証役場へお邪魔いたしました。
要件は、株式会社2件の定款の認証のためです。
これまでは、公証役場はずっと博多公証役場を利用させていただいておりました。
今回は、気分転換や勉強の意味などの観点もあって、福岡公証役場を利用させていただきました。
なお、職員数は、こちらの福岡公証役場のほうが多いようでした。
公証人の先生方も若干こちらのほうが多いかもでした。
やはり、微妙に方式等が異なるようでありました。
(a)行政書士等の身分証明書関係の提示の方式についてが若干異なるようでした。
博多公証役場は、初めて利用する際にこれを提示してその写しを公証役場で保存する方式でして、その後は1年に1度の割合で同様の更新をする方式です。(身分証は、基本的に運転免許証でOK。)
一方、福岡公証役場は、1案件ごとに公証人の先生と直接対面してその際に身分証の提示をもとめられる方式でした。
(b)実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)の提示方法が若干異なるようでした。
博多公証役場は、
①(基本)行政書士のケースですと電子定款の方式で申告書に電子認証して法務局の登記・供託オンラインシステムで電子データで送信する方式(嘱託人氏名欄へ自署せずゴム印押印のケースなどを指定していると思われます。)、か、
➁直接メールで公証役場へ送信する方式。(嘱託人氏名欄に自署したケースに限定パターンだと思われます。)、
だったと記憶しております。
福岡公証役場は、基本➁の方式のようです。
手続き面以外の感想としては、2点あります。
①駐車場は、ともに地下駐車場ですが、博多公証役場のほうがやや利用しやすい気がはします。
こちらは立体駐車場方式で、立体駐車場の入り口前で機械による自動旋回をする方式です。
博多公証役場駐車場では、駐車券をうけとって、公証役場で受付印を押してもらいます。
➁福岡公証役場駐車場は、立体ではありませんで、駐車場係官の指示にしたがってバック向きにして駐車する方式で、こちらは駐車券の発行などはありません。
ただ、なんといっても出入口が相当に急な坂となっており、特に出る時が出づらい。
いろいろと勉強にはなった一日でした。
今回はこのへんで、では~
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