みなさま、お疲れさまです。
福岡の行政書士国際経営法務事務所です。
またまたブログ更新が久しぶりになってしまいました。
今回は、じつに“マイナーな話”が登場してまいりました。
おもわず“マイナー”といってしまいましたが~、ちょっと失礼でありましたか。
それは“浄化槽工事業者”の話です。
連絡してこられたのは、普段からよくお話をひんぱんにしている建設業許可業者さんであります。
この建設業許可業者さんは、大臣許可業者なのでありますが、その営業所を福岡県と鹿児島県に有しておられます。
許可業種としては、今現在では2つの営業所でともに保有しているのは『建築工事業』の許可であります。
なお、許可業種の追加の申請中ではございます。
それが、今回のお話では『浄化槽工事』を請負する可能性がある、とのことでした。
『浄化槽工事』とは、めったに耳にしませんですね。
当方では、業種別のサイトを数多くアップしているのですが、『浄化槽工事業者』については需要がないものと思い込みしておりまして、当該サイトはおろか、総合サイトでの関連ペイジすら作成しておりませんでした。
先日、同業者が別件で当方事務所を訪れてきておりまして、この話をしたら、“地方では結構需要がある“とのことでしたので、
あわてて総合サイトにペイジを新設したしました。(『行政書士国際経営法務事務所』/[浄化槽工事業登録・届出])
実はこの[浄化槽工事業]というのは、[電気工事業]・[解体工事業]と類似しておりまして、登録が必要な3大工事業の一つとされております。
つまり、1円であってもこれらの工事業を請負いするには、所定の登録をしておかねばならないとされております。
それだけ、他への影響がおおきく、一定の知識を有しているものにしか工事をやらせられない性質をもっているものといえます。
ところで、[浄化槽工事業]ですが、[登録]と[届出]とがあります。
全く初めて行なうケースですと[登録]が必要となりますが、建設業許可で建築工事業・土木工事業・管工事業のいずれかを既に有しているケースですと[届出]でよいこととなっています。
後者で[届出]を行なった業者は、特例浄化槽工事業者と呼ばれることとなっております。
ここで、当方が疑問に思った論点に、“[届出]をおこなう『建設業許可業者』のケースでも<浄化槽工事士>が必要なのか”、というのがございました。
別件で、建築指導課へ訪問する機会があったので、その時に質問してみました。
すると、建築指導課の方も、浄化槽工事業者登録/届出というのはめったに登場してこないらしく、少々調べるのに時間を労しておられました。
結果は、届出の方であっても、登録の方と同様でして、[浄化槽工事士]の設置が必要とのことでした。
つまり、たとえば建築工事業許可を取得した時の専任技術者がこの[浄化槽工事士]を代用するということはNGとのことです。
ちなみに、当該のお話しをしてこられた建設業許可業者さんへこの論点をお話ししてみましたら、なんと、“浄化槽工事士が一人いました”、とのことで、こちらのほうがビックリしました。
すると、この業者さんは、すんなりと[浄化槽工事業者登届出]ができそうですねぇ。
今回はこのへんで、では~。
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