皆さん、お疲れさまです。
福岡の行政書士国際経営法務事務所です。
今回のテーマは、『酒類販売業免許証を紛失したら?』、です。
ちなみに、酒類販売業免許に関する行政庁は国税庁となります。
現実的には、所轄の税務署となります。
免許証の交付を受けた業者が、もしこれを紛失したらどうなるでしょう?
実は、再交付は行われません
したがって、一度交付を受けた免許証は大切に保管しておく必要があります❗
しかし、再交付はなされませんが、証明書の発行の依頼はすることができます。
その申請書の名称は、『 _ 証明書交付申請書』(CC1-5106) となっています。
これにより、いつ免許証が交付されたのか?など、その他の最低限の事項についての証明はしてくれるのです。
話はかわりますが、『M&A』の話と、上記の話とは、大変密接な関連性があるのです。
これは、酒類販売業免許制度のこれまでの変遷の経緯が大きく関係しているのです。
今現在では、この酒類販売業免許は、種類がかなり細分化されております。
代表的な例ですと、《一般酒類小売業免許≫や≪通信販売酒類小売業免許≫などです。
ところが、これは現在での酒類区分でして、大昔は単に≪酒類販売業免許≫というおおざっぱな免許だけでした。
つまり、大昔に取得した業者は、ほぼ制限がなく、店頭販売だろうが通信販売だろうが、かなり広範囲なビジネスができるわけです。
よって、かなり大昔に取得した酒類販売業免許業者は、M&Aにおいては、それだけで企業価値が上がるのです。
大昔において酒類販売業免許を取得した業者で、跡取りがなく、リタイアを考えておられるようなケースにおいては、M&Aなども一つの選択肢に入れられてみるのもいいかもしれませんねぇ。
今回はこのへんで、では~。
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