みなさま、お疲れ様です。
福岡県庁前の前原行政書士事務所です。
本日の福岡市地域は晴れです。⇒どちらかというと快晴
というイメージに近いかな。
先日、依頼をうけておりました「事業協同組合設立」の案件ですが、やっと目途がたってきました。
当方では必要書類については原案作成が終わりました。
先方さまに、検討
していただいている最中であります。(感触では、ほぼよさそうな感じでした。)
この「事業協同組合設立」は必要書類の数がわりと多い方の案件なのですが、なんといっても「事業計画書」と「収支予算書」の2つが特にやっかいなのです。
ともに2期分をつくらなければならないのですが、どのような事業を当該事業協同組合の事業にするか
、まずこの選定が一つの大きなポイントとなります。
ちなみに、当該依頼案件では「外国人技能実習生受入事業」をメイン事業とされたいとの意向でございますが、中央会のほうでは次の要請をされます。
①「外国人技能実習生受入事業」以外にも、ほかの事業のいくつかを定款目的にいれよ![]()
②「外国人技能実習生受入事業」が完全にストップしたとしても組合の経営が成り立つ計画にせよ![]()
この命題は、以前ではそれほど声を大にしてまではいわれなっかったのではないかと思われます。
最近この命題がことさらに強調されるようになったのには、おそらく新型コロナウィルスの蔓延による影響を考慮してのことが多分にあるように思われます。
つまり、新型コロナウィルスの蔓延による影響を考慮して、外国人への入国制限の措置がたびたび行われてきたことが、大きく影響しているように思われます。
これは現実問題として存在しえますので、単に中央会からの要請があったからということのみならず、事実問題として考慮に入れての事業計画等を考えなければなりません。
実は、「事業協同組合設立」についての大きな関門は、組合の事業の選定と組合員の要件との調合制が求められる点です。
選定した組合の事業によって、組合員全員に共通しての恩恵があたえらる状況にする必要があります。
つまり特定の組合員のみに恩恵を与える事業を選定すると、NG
判定
がなされるわけなのです。
事業であればなんでもよい
、というわけではないのです。![]()
逆をいえば、組合員となれる資格についてはその組合員相互間について何らかの共通性がなければ、成立しないのです。
当然ながらこられの論点はクリアーしての原案を作成しております。
今回はこのへんで、では~。![]()
※「事業協同組合の設立」のサポート依頼はこちらへ
※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらへ
⇒(PC向け総合サイト)【前原行政書士事務所】
⇒(スマホ向け総合サイト)【前原行政書士事務所】

