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福岡県庁前の前原行政書士事務所です。

 

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先日(金曜日)は、「インターネット異性紹介事業」の事業開始届出で福岡市中央警察署へお邪魔いたしました。

 

 

昨年の緊急事態宣言の発令以後は、風営法関連はしばらく遠ざかっておりました。あせる

 

よって、風営法関連としては、ひさびさの案件となりました。

 

今回の案件は、ちょっとマイナーな案件といえます。

 

風営法関連ではメジャーな案件といえば、深夜酒類提供飲食店営業開始届出や特定遊興飲食店営業許可や風俗営業1号許可などとなるでしょう。

 

それらのメジャーな案件は、レーザー計測機器を使って店舗内の計測をして、これをもとにCADを使って図面を作成しエクセルを使って各種の面積計算をする、といった作業が必要です。

 

ところが、こういった作業が必要ではない案件も若干ございます。

 

今回の案件の「インターネット異性紹介事業」の事業開始届出などが、その代表例です。

 

これは、その名のとおり「インターネット」を使った紹介事業であるため、それらの作業が不用とされているものと思われます。

 

実は、新型コロナウィルスの影響で、福岡でも再度の緊急事態宣言の発令がだされている最中です。

 

各種メディアでも盛んに取り上げておられれますように、飲食店や酒類を提供するお店は時間短縮要請を受けるなどして、大変厳しい経営を強いられておられます。えーん

 

確かに、このようなご時世では、新たに飲食店や酒類を提供するお店などの事業を開始する考えまでにはなかなか至らないでしょう。

 

しかし、「インターネットを使った事業」であるならば、このようなご時世でも活路は見いだせる可能性は大だと思われます。

 

その観点でみると、今回の案件である「インターネット異性紹介事業」とは、なかなか着眼点がすぐれているなぁと感じます。

 

ちなみに、こちらの事業については、2カ所の役所への書類の提出等が必要になります。

 

電気通信事業の届出を総務省へ、インターネット異性紹介事業の開始届出書を公安委員会へ、とそれぞれへ異なった届出をする必要があります。

 

とりあえずは、インターネット異性紹介事業の開始届出書の提出については受付が完了です。

 

今回はこのへんで、では~バイバイ

 

 

 

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