おつかれさまです。
福岡県庁前の前原行政書士事務所です。
本日の福岡市地域は一日中雨
でした。
しかし、緊急事態宣言の期限ですが、みなさんの予想通りの延期となるみたいですね。![]()
なかなか新型コロナウィルスへの収束の目途がたたないみたいですね。![]()
私ごとですが、前回のブログの投稿でも若干ふれておりましたとおり、資本金の増資の手続きを行いました。
というわけで、こちらへ行ってきました。(↓)
(↑)福岡第一法務総合庁舎の2Fにお邪魔しました。
私の会社「株式会社ルネッサンス」がございまして、これの資本金の増資です。
その増資の方法ですが、実はいくつかの方法がございます。
以外とご存じない方もいらっしゃるようですので、今回私の会社で行った方法をご紹介いたします。
中小企業の場合、ほとんどの会社で登場してくる勘定科目で「短期借入金」というのがございます。
この内訳は、中小企業の場合、ほぼ代表者からの「短期借入金」となっているケースがほとんどです。
これを「資本金」へ振替するという方法がございます。
今回は、この方法で資本金の増資の手続きを実行しています。
法務局で必要となった書類は、「株式会社変更登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「募集株式申込書」・「株主リスト」・「資本金の額の計上に関する証明書」です。
ちなみに、私のほうでは、これらに附属する資料として、申告済の「法人税申告書別表一」・「法人税申告書別表二」および「決算報告書」のうちの「貸借対照表」と勘定科目内訳書「借入金および支払い利子の内訳書」も持って行きました。
これらの附属資料は結局返却されましたので、法務局側ではこの資料を使ったのか使わなかったのかは不明
でした。
雰囲気では、ほとんど使用していないようすでして、ほぼ不用な扱いのようでしたねぇ。![]()
⇒個人的には、これらの附属資料がないと、“代表者からの借入金”のうち“資本金へ振替する部分”の《原資》があるかどうかの判断が出来ないのでは?とおもうのですがねぇ~![]()
いずれにしても、この代表者からの借入金である「短期借入金」を「資本金」へ振替する方法をつかえば、新たに金銭等を出資して増資する方法を採用する必要はないのです。
なお補足ですが、この方法で注意点となるのが、その金額が500万円以上の場合は一定の証明(公認会計士などからの証明)が必要となりますので、その増資する金額にはご注意を![]()
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ついでにご参考までに付け足しますと、前術の2つの方法(「短期借入金」を「資本金」へ振替する方法・新たな出資をして増資する方法)のほかに、“配当可能利益の資本組み入れ”という方法がございます。
一番理想的な方法は、この“配当可能利益の資本組み入れ”だとは思われます。
ただし、この方法が可能となるのは、“利益が出ていれば”という前提条件がございます。
また、上場しているような会社ですと、株主達からの反対意見が出て難航することが予想されます。
しかし、中小企業の場合は、さほど問題にはならないのではないでしょうか![]()
今回はこのへんで、では~![]()
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