みなさま、おつかれさまです。
福岡県庁前の前原行政書士事務所です。
ちなみに、本日は前原行政書士事務所の話ではなく、会社(㈱ルネッサンス)のほうの話題でございます。
最近は、お客様の要件ではなく、自社(㈱ルネッサンス)での動きが中心となっております。
本店の移転登記を完了させたためで、これに関する変更届けなどの手続きが必要となっていたためです。
お客さんに対する業務については今のところ一段落の状態となりましたため、この間を利用して、一気に自社の本店移転に係る手続き等をやってしまおうというわけであります。
で、本日は、①〔古物営業許可証〕の変更届出および書換申請、と②健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届、の2つがメイン・テーマでした。
まずは、①〔古物営業許可証〕の書換申請からです。
当初からの営業所の所在地の管轄である博多警察署でよかったのですが、勘違いして移転前の本店所在地の管轄である東警察署へお邪魔してしまいました。
博多警察署の生活安全課へいき、書き換え申請書および登記簿謄本の提出とともに古物営業許可証の提示をしました。
変更届けのほうは手数料はいりませんが、書換申請のほうは手数料がかかります。(=1,500円)
(↑)ご覧のように、書換のほうは許可証の〔異動事項〕の頁にその異動事項の記載がなされます。
なお、博多警察署のほうでは、当日その場で手続が終了としていただけます。
(ちなみに南警察署のほうでは、後日に連絡をもらってから処理がなされた許可証を取りにいくという流れとなります。 ⇒ようするに、警察署ごとに、その流れややり方が異なってきます。
)
なお、〔古物営業許可証〕の変更届出および書換申請は、所定の期間が設けられていますので、ご注意を
= 変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。
所定の期限内に行わなかった場合の届出や申請については、通常ですと「始末書」の添付を要求されます。
②の健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届ですが、行ってみましたところ、結局、処理事項なしで終了でした。
これは、適用事業所となった当初での事業所の届け出が変更後の本所在地としていたためです。
⇒でも、一応、直接役所へ行ってみて、処理不要との確認ができましたので、これはこれでひと安心ですよね。
今回はこのへんで、では~。
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