皆さん、お疲れ様です。
福岡県庁前の前原行政書士事務所です。
本日の福岡市地域は快晴
でした。
少々暑く感じました。![]()
本日は、福岡市中央警察署へお邪魔したしました。
要件は、【自動車運転代行業の認定申請】でございました。
で、今日は暑さのせいかボケておりまして、「6F」の「生活安全課」の方へ行ってしまっておりました。
「6F」の「生活安全課」のほうでは、「警備業認定申請」・「古物営業許可申請」・「風俗営業許可申請」・「特定遊興飲食店営業許可申請」・「深夜酒類提供飲食店営業開始届」・「探偵業登録申請」などの受付窓口となっております。
【自動車運転代行業の認定申請】は、1Fの〔交通課〕が窓口となっています。
すわなち、「車庫証明」などの申請窓口と同じ窓口になるわけです。
ちなみに、今回の代行の依頼者さまからは、
『私の人生がかかっております![]()
』、
という大変なコメントをいただいての業務でございます。
と、いいますのも、この依頼者さまはそれまでの仕事を一旦止められて、心機一転での決意
にて2つの事業にチャンレジするべく計画を立てられておられたのでありました。
その2つの事業ですが、今回当方が承ったもう一つは「自動車運転代行業」のほかに、もう一つは「民伯業」とのことでした。
実は、もう一つの「民伯業」のほうはご自身で熱心に研究されてのチャレンジでしたが、残念ながらNG
判定となっておられたもようです。![]()
2大要件ハードルのうち、「建築基準法」のほうはクリア
されたものの、やはりそのあとの「消防法」のほうがクリアできなかった
みたいですねぇ。
許可がでるものとの期待をされておられた
だけに、その判定にはかなり落ち込んでおられていたもよう
でした。
そこで、のこるは「自動車運転代行業」で、こちらに全てをかけておられる
ようであります。
(すなわち『人生を賭けてのチャレンジ』というわけです。)
行政書士業務ではことに営業の許可や認可などの代行依頼をうけることがたびたびございますが、今回の依頼者のように“人生をかけて
”の依頼は結構ございます。
このような方々からの依頼は大変緊張します
。
が、その分やりがいはひしひしと湧いてきます。![]()
まさに行政書士冥利につきるのであります。![]()
なお、「自動車運転代行業の認定申請」にかんしましては、結局のところ《安全運転管理者》の設置に論点が行きつます。
こちらの申請ができるかどうかのご相談につきましても、やはり論点といては《安全運転管理者》になります。
“この《安全運転管理者》の要件をみたす人はいるのかどうか
”がポイントとなってまいります。
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今回はこのへんで、では~![]()
※『自動車運転代行業』の認定申請の代行はこちらへ⇒【運輸業の許可.com】/《自動車運転代行業》
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