皆さんお疲れ様です。
福岡県庁前の前原行政書士事務所です。
先日、建設業許可についての次のようなお尋ねがございました。
(a)「特定建設業許可」と「一般建設業許可」とは、要件はどのように違うのか![]()
また、
(b)一度「特定建設業許可」をうけた業者は、その後において、その特定の要件を満たさなくなった場合はどうなるのか![]()
ウーム、なかなかいい質問です。![]()
まず、(a)のほうですが、両者ともに『4要件』(①経営業務の管理責任者要件・②専任技術者要件・③誠実性要件・④財産的基礎要件)が必要となる点では同じですが、
大きく差異がみられるのは④の財産的基礎要件の箇所でして、
若干の差異がみられるのは②の専任技術者要件の箇所、
となります。
④のほうですが、
「一般建設業許可」のほうが“資金調達能力500万円以上”としているのに対し、
「特定建設業許可」のほうは、次の“イ・ロ・ハ・ニすべてを満たす”としています。
イ.資本金が2,000万円以上あること
ロ.純資産の額が4,000万円以上あること
ハ.欠損の額が資本金の20%超でないこと
ニ.流動比率が75%以上あること (おおよそこのイメージ→流動資産/流動負債×100≧75%)
②のほうですが、アバウトにいいますと、有資格者の範囲が若干異なってまいります。
すなわち、「一般建設業許可」のほうでは「ニ級〇○」でほぼok
となるのに対し、
「特定建設業許可」では「ニ級〇○」では![]()
で「一級〇○」を要求する、
といったのがアバウトなイメージとなります。
(細かくは、一定の実務経験にて「ニ級〇○」でもok
とする措置などもございます。)
さて、こんどは(b)の質問です。
上の財産的基礎要件のイ・ロ・ハ・ニを見ていただくとお気づきになられる方もおられるかとぞんじますが、申請時には要件をみたしていても、その後の事業年度においていづれかを満たせなくなる可能性もかんがえられますよね。
⇒ことにロとニなどは、その時々の財務諸表の状態においては、満たしていない状況になっているやもしれませんよね。
「この場合どうなるか
」ですが、
⇒一度得た許可(「特定建設業許可」)は、“5年間は有効”です。![]()
ただし、5年ごとの更新時において、要件を満たせていない場合には“「特定建設業許可」の更新は![]()
”、となってしまうわけです。
で、どうするか
といえば、
“新規の「一般建設業許可」の申請をする
”、という流れになるわけです。![]()
今回はこのへんで、では~。![]()
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