みなさま、おつかれさまです。

 

福岡県庁前の前原行政書士事務所です。

 

 

どくしゃになってね!

 

 

本日は、「登記されていないことの証明書」の取得のため、『福岡法務局』へお邪魔したしました。

 

今回は、「自動車運転代行業」の認定申請のための必要書類の一部としての取得となります。

 

ちなみに、通常のほとんどの許可・認可などの申請の必要書類としては「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」とはワンセットで明記されております。

 

ところが、「自動車運転代行業」の認定申請に関しては、「身分証明書」のほうは要求されておらず「戸籍謄本または戸籍抄本」が要求されます。

 

→やや珍しいパターンとはいえます。

 

で、結構悩ましいのが「損害保険賠償責任保険」への加入です。

 

対人補償800万円以上、対物及び車両補償200万円以上の損害賠償措置を契約しておかなければなりません。

 

で、この対象はあくまで顧客車である代行車の補償となります。随伴車のほうの任意保険のことではありません。

 

⇒つまり運転代行を依頼されたお客様の自動車への補償が必要というわけです。

 

ところで、意外と厄介なのは、この保険への加入については保険会社のほうからは「保険に加入するには認定番号が必要」などといわれるケースがほとんどとなっているようです。

 

これと似たようなケースとしては、放課後等デイサービス事業者の指定申請をする時などでござます。

 

こちらのケースでも、やはり一定の保険に加入することを必要要件とされます。

 

しかし、こちらでもやはり保険会社のほうからは、「保険に加入するには、指定番号が必要」などといわれます。

 

もはや、“ニワトリが先か卵が先か”、といったレベルの話です。

 

行政書士の業務には、結構な割合でこのような論点が登場してまいります。

 

 

ところで話は変わって、法務局で次のようなパンフレットをみつけました。

 

 

こちらは、2020年4月1日からの変更ということですので、再来年からの実施ということとなります。

 

ので、そんなに早急な話というわけではなさそうですが、ちょと気になるのでザックリ見てみました。

 

大きくは、

 

①保証人の保護に関する改正

②約款(定型約款)を用いた取引にかんする改正

③法定利率に関する改正

④消滅時効に関する改正

 

の4つのようです。

 

なかでも、目を引いたのは①の項目でして、こちらはさらに次の2つがもりこまれております。

(1)極度額の定めのない個人の根保証契約は無効に

(2)公証人による保証意思確認の手続を新設

 

ことに(2)の趣旨は、事業融資を受ける際の保証人についての項目の新設で、この場合についての保証人になるには「公証役場」における「公証人」による『保証意思確認の手続』が必要となる、ということです。

 

うーむ、結構面倒な手続となりそうですね。

 

 

今回はこのへんで、では~。

 

 

 

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