みなさま、おつかれさまです。
福岡県庁前の前原行政書士事務所です。
本日は、『K税務署』によってから『福岡県土整備事務所』へいきました。![]()
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(↑)
こちらの3Fへ。(↓)
左の「建築指導課」のほうへGO!![]()
「建設業許可業者」の『事業年度終了後変更届』の提出代行のためであります。
ちなみに、今回の「建設業許可業者」さんですが、許可のほうは【大臣許可】のほうでございました。
⇒この場合において添付するべき「納税証明書」の種類は、県税のほうではなく、国税のほうが必要となります。
税目は「法人税」となり、納税証明書の申請書のほうでは「その1」の欄にチェックマークを入れて申請することとなります。
ちなみに、今回は私がこちらの証明書の交付申請を代理で取得しに行きました。![]()
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そこで、先に「K税務署」へよってから~、となったわけです。
(ちなみに、前職が税理士事務所職員歴が約15年ございまして、「K税務署」はじめ各税務署などへはよくお邪魔させていただいておりました。
現在でも、『酒類小売業免許』の申請代行などで、よくお邪魔いたしておることには変わりがございませんが~。
)
ところで、この納税証明書の発行手数料ですが、今回は直接「K税務署」にお邪魔して手続きをしたため、
370円でございました。
⇒納税証明書についての領収書の下のほうの案内書きをみてみますと、“◎納税証明書をオンライン請求することができます。”と“強調
”してあります。
結局、“通常
400円が、オンライン請求すると
370円になる
”としており、“短時間で受け取れる”、などというのがいいたいことのようだ。
たしかに、窓口での証明書発行までには若干待たされましたねぇ~。![]()
本日は、このあと事務作業が待っておりまして、結構頑張らねばなりません。
まず、「9月決算法人」の決算業務がございまして、こちらは急ピッチでやらねばなりません。![]()
そして、在留資格の関係が2件ございまして、「変更許可」(家族滞在→技術・人文知識・国際業務)が1件と「認定証明交付申請」(経営・管理)が1件。→どちらも急ぎ案件となっております。![]()
なお、「変更許可」の案件のご本人さま、結構受け入れ企業さまの担当者さまを困らせておられる雰囲気のようであります![]()
現在は「家族滞在」ですが、アルバイトに関して“「資格外活動許可」を得ていない”だの“得ている”だの二転三転しており、あげくのはてには“友人が5年の在留資格で許可されたので、自分も5年の在留資格を希望する”、などと要求コメントをされたとか![]()
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そもそも、一度は別のところで「就労ビザへの変更許可申請」をして、その結果『不許可![]()
』
となっているのもかかわらずですよ。
→“就労ビザの許可がもえるだけでも十分にありがたい
”話のはずなのですがねぇ。![]()
最近では法改正によって『高度人材』なるものが新設されておりまして、こちのほうに該当しそうであれば、ある程度までは可能性は否定できないこととはなります。
→こちらは、ひとつのイメージとしては、物理学者や化学者などのような日本にとって有益な方を想定している、といったかんじになるでしょうか
(やや誇張した感じにはなっていますが、わかりやすい例としてはこのようになります。)
最近フィリピンで開催されたアセアンサミットで各国首脳が集まっておられましたが、このような国際外交交渉の場をみてもいえるとおり、国際協調とはいいつつもやはり“自国の利益が最優先”とならざるをえないわけです。
つまりは、在留資格の面においても同様でして、“自国の利益が優先”というのが基本線とはなっているものとは思われます。
今回はこのへんで、では~。![]()
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※建設業許可申請や事業年度終了後変更届などの代行依頼はこちらへ→『建設業の許可申請.com』
※在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請などの申請取次業務どのご依頼はこちらへ→『ビザ申請/在留資格・永住・帰化.com』
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