みなさま、お疲れ様です。

 

福岡県庁前の前原行政書士事務所です。

 

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代行依頼を受けておりました「一般酒類小売業免許」の申請書類の提出を完了いたしておりました。

 

その申請場所の管轄は行橋税務署であります。

 

で、その受付がなされた旨が行橋税務署より返送されてまいりました。

 

そして受付がされた表紙(控え)がこちらになります。

 

一般酒類小売業免許では、申請書の提出先は申請地を管轄する税務署になります。

 

しかし、実質的には酒類免許指導課が設置されている税務署において審査がなされることとなります。

 

その指導課が設置されている税務署は結構少数となりまして、当方の事務所の地域でいえば、福岡市近郊地域であれば博多税務署、北九州市近郊であれば小倉税務署となります。

 

ですので、酒類販売業免許に関しては、行橋税務署を所轄するのは結局のところ小倉税務署ということになります。

 

標準処理期間はおおよそ2か月とされております。(→各地域の税務署によりかなり温度差があります。)

 

 

今回はこのへんで、では~。バイバイ

 

 

 

※一般酒類小売業免許や通信酒類小売業免許などの酒類販売業免許の申請代行の依頼はこちらへ→「酒類販売業免許.com

 

※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらになります。⇒『前原行政書士事務所

 

 

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