みなさん、お疲れ様です。
福岡県庁前の前原行政書士事務所です。
本日は午後から、博多公証役場へ行ってまいりました。
先日に依頼しておりました株式会社の定款の受け取りでございます。
ちなみに本日の案件の会社ですが、発起人は中国人2人の会社であります。
(なお、発起人2人の在留資格については、ともに永住資格者のため、特段の変更手続きなどは発生いたしません。)
このあと、中国人が発起人となる会社の設立のサポート案件が2件続いております。
このあとの2件は、ともに発起人は中国在住の方々ということで、これに付随して「在留資格」の取得をサポートする業務(「申請取次業務」)が発生いたします。
「在留資格」の種類は、本人達のご希望もあり、2件ともに「経営・管理」となります。
で、この「在留資格」の「経営・管理」についてですが、最近の改定で新たに
登場しました「4カ月の経営・管理」というシステムがございます。
かねてからチャンスがあれば使ってみたいと思っておりましたこの「4カ月の経営・管理」に、やっとチャレンジできるチャンスがやってきたというわけです。![]()
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そこで、少し時間がございましたので、「博多公証役場」のあとは、「入国管理局」の相談コ-ナーへいって事前相談の形式で少し参考情報を仕入れてまいりました。
お話してみますと、やはり「4ヶ月の経営・管理」の申請事例はまだそれほどないような感じでした。
相談コーナーで対応してくださった係員の方は、むしろ当方が知っている生の情報を聞きたがっているようでした。
(具体的には、最近において頻繁に通達などで取扱が変わっているところの公証役場や法務局での取り扱い事情や、中国の現在の生事情、などについてです。
)
ある程度あいづちを打ちながら適宜に対応しておりましたところ、当方がまだ入手していないようなおもわぬ情報を教えてくれました。![]()
やはり世の中、“ギブ・アンド・テイク
”ですなぁ~。![]()
ところで、日本では一般的となっております「
印鑑証明」というシステムですが、国際的にはこのようなシステムは一般的ではありません。
国際的には、「サイン証明」というシステムが普通となっております。(=2人以上の証人のもとで本人がサインしたものを公証するシステムというわけです。)
つまり“筆跡というのは、その人に独自のもの
”ということのようですね。
⇒“筆跡鑑定人の権威”があがるわけだ![]()
私も、筆跡鑑定人にチャレンジしてみようかな![]()
⇒ムリですよね![]()
というわけで、外国人が株式会社を設立する際には、基本的にこの『サイン証明』を用いることとなります。
なお、中国には一部の地域については「印鑑制度」がありまして、中国での「公証役場」での「印鑑証明」というものが発行されるケースがございます。
この中国の公証役場での「印鑑証明」そしてさきほど登場してまいりました「サイン証明」ですが、日本での公証役場では受付可能のようです。(私の博多公証役場での実体験上での話です。)
⇒ですが、法務局では現在のところ、NG![]()
、とされておりまして、このあたりの取り扱いの差には注意
が必要です。
今回はこのへんで、では~。![]()
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