名誉毀損で逆告訴されました。
1.意見ないし論評が公共の利害に関する事項に係ること(公共性)
相手は複数の芸能人とのツーショット写真をXに投稿しているため、公共の利害に関わる?
2.意見ないし論評の目的が専ら公益を図るものであること(公益性)
これはもちろん、これ以上詐欺られる人が出ない為なのでクリア
3.前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)またはその事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)
これも、すべて真実なので問題ナシ
4.人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないこと
当然人身攻撃などしておらず、大丈夫。
1.の公共性はちょっとわからないけど、相手の方が悪質なため、こちらが不利になる事はないだろうと思われます。
双方同時に書類送検し、検察の判断を仰ぐらしい。
心配なのはお互いどっちもどっちだろう、と、どちらも不起訴になる事。
不起訴になったら、
今度は虚偽告訴で訴えてやるぜ!
負けへんでー!