土地調査により実家のある地域が市街化調整区域だと発覚!
さぁ、どーする?
土地調査で明らかになった事①からの続きです。
②③の土地には家が建てられないことが分かりました。
ではほんとに絶対建てられないのか?
これもまた、抜け道があるのはあるんですが。。。
『農家世帯の分家として申請』する事。
簡単に言えば、農家の息子(娘)が後を継ぐから
家を建てさせて!ってお願いしちゃう感じでしょうか(笑)
ただし、条件があります。
①本家の世帯構成員である事
②権利関係が明らかな事
③市街化区域内に宅地を所有していない事
④土地所有者が農地で工作している事
①②③についてはクリアでしたが、問題は④。
農業を行っていることを認めてもらわなければならないんです。
それも最低3年ぐらいは農業実績がないといけないとか。
私達、40過ぎてるんです・・・
しかも会社員やりながら農業って無理だよ。。。
②③の土地に家を建てるのは諦める事にしました。
じゃあ、宅地である①の離れを倒して建て直すのはどうだろう?
地目の変更も必要ないよねー♪
となったのですが。。。
昔と今って建築法がかなり変わってるんですよね。
①の離れの建物は軒が道路側に出ているんです。
一段高いところなので車がぶつかる等はないものの、
土地ギリギリいっぱいに建てられているんです。
今の建築法では道路から500mm(だったはず)下げないといけない。
そして本家との間は1000mmあけないといけない。
結果、ものすごーく細長い家しか建てられない。
じゃあ、本家と建物をくっつけちゃえば?
いえいえ、これも問題があるんです。
新築ではなくリフォーム扱いになるため
ローン金額がかなり下がるという。
なんだか悩ましくもんもんとする事がたくさんでてきました。
じゃあ①も諦めるか。。。
残すは④の土地。
ここもまた大問題が出てくるのです。
これについてはまた次回。
お楽しみ(?)に~


