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そらいろにっき

愛犬【そら】および我が家待望の王子メインで
毎日の出来事を
徒然なるままに記録しています

 

では本日はさくっと本題に入ります。(予約投稿だからねーw)

 

 

 

 

やっと家が建てられる!と喜び勇んでいた我が家ですが、

 

実はまだ問題があったのです。

 

 

 

登記簿をよーーーーく見ると、

 

昭和〇年〇月〇日付年賦金借用証書

債権額 金〇〇〇円

抵当権者 〇〇郡〇〇町〇番地   □□ □□□

共同担保

 

と記載がありました。

 

つまり、ご主人様のおじい様が

 

昭和初期に□□さんに借金していて

 

その形に土地を担保に入れていたのです。

 

 

 

これって何が問題なのかと言うと、

 

銀行でローンを借りる際、困ってくるのです。

 

銀行は土地を担保に、お金を貸してくれるのです。

 

お金貸すけどローンが払えなくなったら、

 

その土地取り上げて売って補てんするからね!

 

と簡単に言えばこんな感じ?

 

つまり、すでに他の人の担保になっている土地に

 

お金は貸してくれません。

 

 

 

実は土地に抵当権が付いているというのは

 

良くある事なんだそうです。

 

 ・借金の取り立てがいつの間にかうやむやになっている

 

 ・返済は済んだけど、抵当権外すの面倒だからそのままになっている

 

うちの場合、どちらかは分かりませんでした。

 

なんせ昭和初期の話です。

 

もし返済が終わっていたとしても証明できる書類なんて

 

何もありませんし、

 

返済が途中になっていたとしても、取り立てもないんですよね。

 

借金の相手が親戚など血縁者であった場合は、

 

頭下げていくらか謝礼を包んで持っていき、

 

ハンコをついてもらえば終わりです。

 

ですが、誰も知らない名前が債権者に上がっているんですよ。

 

どうするんですか?です。

 

ここで登場するのが司法書士です。

 

 

うちの場合も、HMさんから紹介してもらい、話を聞きました。

 

流れとして

 

 ①登記簿の債権者の住所にはがきを出す

    登記簿の住所は昭和初期の物。

    現在そのような住所は存在しません。

 

 ②ハガキが宛先不明で戻ってくる

    9割方は返ってくるそうです。

 

 ③戻ってきたハガキで、債権者の存在不明を証明

 

 ④手数料を払って、登記簿から債権者を消す

 

 ⑤開発申請

 

大体1ヶ月程度で出来るそうです。

 

では、司法書士さんよろしくね~なんて呑気に構えていたら

 

我が家は9割ではなく、残りの1割に入ってしまったのです・・・

 

 

 

つづく

 

 

 

 

こんにちは。

 

お久しぶりです。

 

なんだか毎日毎日忙しく、なかなかブログの更新ができませんでした。

 

GWも私は7日間連休だったのですが、

 

冬物の洗濯・使わない物の箱詰め・新居に必要なものの買い物など

 

全くゆっくり出来る時間がありませんでした。

 

やっと続きが書けるぅ~

 

 

 

 

 

ではでは、本題に入ります。

 

 

やっと④の場所に家が建てられる!

 

と喜んだのもつかの間。

 

ここの土地はA・Bに分かれていることに気づきました。

 

Aは地目が『雑種地』と記載されていました。

 

Bは『  』空欄でした。

 

空欄・・・・・・・・・・ここに異常な不安を覚えたご主人様は、

 

支所に出向いて確認してみました。

 

土地を管理している部署で確認すると。

 

『うーん。。。たぶん、農地じゃないですかね。。。』

 

と、何とも曖昧な返事。

 

たぶんってなんですか?????

 

支所で調べてもらっても、結局分からず

 

本庁に行けと言われました。

 

その日、はしごで本庁へ向かいましたが

 

そこでも分からず。

 

えええええええーーーーーーーっ!

 

土地管理してるところが分からないって、なんなの????です。

 

結局その日は、なにも分からないままご主人帰宅。

 

もしBが農地だったら?

 

Aの土地に家建てられるの?

 

色んなもやもやを抱えたまま、数日が過ぎ。

 

普段あまり積極的に動かないご主人様が、この時ばかりは動いた!

 

何度も支所、本庁に出向いたり連絡したりしました。

 

そして、やっと真実に辿り着いたのです。

 

 

 

その昔、AとBの土地は農地でした。

 

Aの土地の一部を売る際に、地目を農地から雑種地に

 

変更する事になりました。

 

そのついでに、Bの土地も雑種地に変更する為、役所に届けました。

 

役所はA・Bの土地の転用を受理。

 

そして、Aの土地のみ地目変更の処理をしました。

 

Bはそのまま忘れられました。

 

 

 

はい。

 

こんなお粗末なお役所仕事に、我々は振り回されたのです。

 

結局、Bの土地の地目変更の書類が出てきたようです。

 

これは役所のミスなので、法務局に連絡して地目を『雑種地』に

 

変更してもらえることが出来ました。

 

もしこれで地目変更が認められないとなっていたら、

 

ご主人様は暴れていたと思います・・・

 

後になって分かった事ですが、

 

Bの土地はずっと『雑種地』の税金を払っていた様です。

 

 

ああ、これで開発申請だせる~~~~♪

 

家が建てられる~~~~♪

 

 

 

 

 

まさかまさか、

 

我が家の土地問題は、これでは終わらなかったのです。

 

 

 

 

 

みなさまいかがお過ごしですか?

 

さぁ、忘れないうちにどんどん続きますよー

 

①②③の土地を諦めて④に最後の望みをかけた結果はいかに!

 

 

 

 

では④の土地はどうだろうか?

 

『土地調査で明らかになった事①』で書いたように

 

④の地目は『雑種地(?)』だったわけですが。

 

まず市街化調整区域というのは農地の転用はダメ

 

という地域である事は前に書いた通りです。

 

じゃあ雑種地の転用は????

 

これ、OKなんです!(∩´∀`)∩ワーイ(∩´∀`)∩ワーイ

 

農地はダメだけど、他はは転用してもいいんですよ!

 

雑種地は宅地に転用できるんです。

 

ここで疑問、

 

『地目って何のためにあるの?』

 

それは土地の用途によって税金を変えるためです(たぶん)。

 

農地って税金が安いんですよ。

 

だから昔は農業やってたけど今はやってない場合、

 

大抵の場合は地目は『農地』のままになっている事が多いんですよね。

 

で、家を建てるとか、駐車場つくるとかって言う場合に

 

はじめて地目の変更をするわけです。

 

家を建てる予定もないのに、土地を『宅地』として登記しないんですね。

 

じゃあ、市街化調整区域なのになんで家があるの?

 

昔は調整区域なんてなかったからですね。

 

うちの地域の場合ですが、調整区域になる場合は

 

毎月配られる市の広報誌に書いてあるらしいです。

 

『〇〇地域がX年X月より市街化調整区域になります』って。

 

つまりこれを見て、農地転用の予定がある人は

 

早いところ地目変更しとけよ!って事らしい。

 

なんて不親切なのっ!!!!!!

 

④の土地は以前に一部を売った為、雑種地になっていた様です。

 

あぁーーーーーー良かった!

 

でも待てよ・・・

 

雑種地?って・・・・・・

 

よくよく見ると以下の図のようになっていました。

 

 

土地がA・Bに分かれてる・・・

 

嫌な予感・・・・

 

 

次回

『地目が空白の土地』に続きます。