名付け④ 複合姓への変更申請 | シンガポール人と香港de育児

シンガポール人と香港de育児

33歳ワーカホリック、オフィスとベッドの往復の日々だったけど、結婚することになりました。数年後の移住に向け始めました。(2015年記)
2017年待望の息子を授かりました。オリンピックまで日本に残ることにしてたら、香港転勤になっちゃいました(2019年記)

こちらの続きです。

シンガポールの登録名が日本名のままになることを聞いて衝撃を受けつつも…

結婚して2年間しなきゃしなきゃと思って放置していた、私の名字の変更申請をしなければいけなくて。
もししないと、戸籍がない外国人と結婚したので、うちのベイビーちゃんは私の戸籍にはいることになり、必然的に私の名字になり、そうするとシンガポールの登録名も私の名字になっちゃうので

ただ結論から書くと、
複合姓は許可されませんでした…

複合姓が一般的な国との国際結婚をされる方であればおそらく大丈夫なんでしょうが…。

以下詳細です。

まずはネットで色々と経験談を調べました。
特にこちらの方の記事がわかりやすく参考にさせて頂きました。

もちろん申請先である家庭裁判所のウェブサイトも。


皆様の経験談を読んでいると、

  • 配偶者の国へ移住する際に、複合姓でなければ支障が出ること
  • 結婚後、複合姓を数年利用していること
  • 子供に両方の姓をついで欲しい

あたりを書けばいいみたい。

中華系シンガポール人は夫婦別姓なので1つ目は使えないので…

通常子供は夫の姓を引き継ぎ、私達夫婦も義家族もそれを望んでいるが、日本で出産するので私の姓になってしまう。
夫と名字が異なることで、シンガポールの登録やベネフィット受給の手続きが煩雑になる。
(これは根拠なく、単なる推察。)
一方で私の実家には男の子がいないので、私の実家は私の姓を残すことを強く希望している。

というような内容で記載し、家庭裁判所へ提出しました。
{97CF96BA-48CD-4F3A-B2E9-B884E31DE437}

この申立書の他に夫の在留資格カードのコピーと夫が記載された戸籍謄本も持って行きました。
ただ実際は戸籍謄本ではなく住民票の方が良かったよう。

このあたりの添付書類は家庭裁判所のウェブサイトにも明記されていないので、申請をされる方は、事前に持ち物を確認してから行かれることをオススメします。


しかも申立書には私の捺印が必要なのに忘れていて…その場で拇印をしました


窓口に通常1、2ヶ月審査にかかると言われてしまい、この時点ですでに予定日1ヶ月前で出産前に変更しないとベイビーちゃん含めた再申請になしまうので、何とか早めに審査してほしい旨を窓口の方に伝えこの日は終了しました。

そして翌日、早速裁判所の担当の方からお電話を頂いたのですが…
シンガポールで複合姓が一般的である証明を提出するように
という連絡でした

具体的には民法など法律が書かれた文章をということ。

夫に確認しましたがそんな法律なさそう
ということで…

結果複合姓への変更は諦めることに
まずは私の名字でシンガポールも登録した後、弁護士さんのサポートを受けながらシンガポールで改名申請をすることにしました。

幸い夫の友人で弁護士がいるので彼に手伝ってもらえそうとのこと。
(専門は投資関連だけど


なので、どうせ改名申請するので

日本の戸籍(仮)
山田リム ベンイークリストファー

シンガポールの登録名(仮)
Lim, Ben Yi Christopher Yamada (林 本一)

の予定を再度改め、

日本の戸籍(仮)
山田 クリストファー

シンガポールの登録名(仮)
Yamada, Christopherで一旦登録してから
Lim, Ben Yi Christopher Yamada (林 本一)に変更する

ということで今度こそ確定しました。

大変そうだけど、日本名が短くできたので
結果的に良かったのかも

実際の名前はクリストファーではないですが
同じくらい長い名前の予定なので

今度のチャイニーズニューイヤーにシンガポールで帰省予定なので、そのときに申請予定なので
結果はまたこちらに残せればと思います