まずは私たちの生活費ですよね
でも、弁護士さん、あまり
生活費のことは聞いてこない

どうして

婚姻費用(生活費)は算定表というのがあり
ほぼほぼそれの範囲内くらいしか
認められないとのこと
それ以上でもそれ以下でもない
わが家の場合、だいたい24万〜26万って
ところらしい
婚姻費用は離婚したら子どもたちの
生活費だけになるので
少なくなるものの、
基本的にはやはり養育費も収入とかで
決まっている
それよりも、離婚となったら
財産分与
の方が、割合が大きいとのこと
で、私の取り分の財産分与を
出来るだけ多くするのには、
自分名義のものから、
①結婚前だったり親からもらったものを
できるだけ多く申告する
②相手名義の財産を隠されているものまで出来るだけ多く開示させるようにする
この二点の作業になります
弁護士さんはこの二点に特化して
作業すると仰ってました