弁護士さんと、夫があまりにもごねていて
これ以上は協議が進まないので、
婚姻費用の申し立て調停を起こした
ついでに財産分与とか養育費の調停も
同時に申し立てた
第一回調停に向けて、
弁護士さんとの打ち合わせがあったんだけど
こちらは離婚は申し立ててはいるけれど、
まずは婚姻費用(生活費)をしっかりと決めて
もらえるようにしましょうと
婚姻費用を確定させたら
財産分与のときに未払のものは清算できます!
注意することは何度も弁護士さんが仰ってた
婚姻費用の請求が出来るのは、
請求をした時点から
ということ

私の場合、夫に別居後2週間後
(その月のうちに)
ラインで請求しています
別居とかしたらすぐに生活費の請求を
しないといけない!
と、
市役所の母子家庭の窓口でアドバイスして
もらっていました!!
本当は内容証明とかで送るのが
良いらしいのですが
弁護士さんにも依頼していなかったので
私はラインで証拠を残すようにしました