別居してから子どもたちは私と暮らしているので、当然、児童手当は子どもたちと生活している私の口座に振り込まれるべきお金です💰
わが家の場合、別居から10か月以上、
生活費の支払いはなし、児童手当も夫の口座に振り込まれて私には支給なし
という状況が続いていました
市役所に確認に行くと…
例えば、離婚調停とかが決まっていて(離婚調停の呼び出し期日表が必要)、住民票が別な場合は、児童手当の支払い口座が変更できるらしい
それっておかしくないですか
別居しているのに…
子どもをきちんと養育しているのに…
子どものための手当てなのに…
今までは夫の所得制限で中学生が減額になっていたので月に5000円の児童手当
10月からは所得制限も撤廃されて、高校生も対象となるので月2万円💰
月2万円は大きいので、弁護士さんと相談してなんとかもらえるようにしなければ