パワハラという言葉が想像以上に無意味な件 | クローズアップ現代を読む

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国谷さんの大ファン!

朝はいつも、セブンでスペシャルビックフランクというのを食べるのだけれど、今日は不思議と食べる気が起きなかった。でも、なぜか、何かを無性に食べたくて、でも、何が食べたいのか、さっぱりわからなくて、とりあえず、甘いものをごそっと買った。これ、ストレスからくる異常行動だよね。

さてさて、パワハラの定義とか、判例はどう言っているの?っていう質問を人事から受けた。考えてみれば、自然な質問だけど、裁判所がパワハラの定義について、積極的に言及するわけがないと思う。だって、無益だもん。パワハラかどうかということは何の法的効果も生まないわけだから。

このことを電話で説明したけど、うまく伝わらなかった。正確でわかりやすい説明できないかなあ?と、手持ちの法律書をひも解いてみたのだが、ビックリ!菅野・労働法も、岩出先生のも、いわゆる体系書の類だと、索引にすら出てこないんだね。パワハラという言葉は。事実上の概念というわけだ。