警視庁 の交通整理の技術もさることながら、警護車列が 救急車 の緊急走行を妨げない国。
日本も、まだまだ捨てたものではありませんね。
「慣習法!」「男系男子 は 祖宗 の遺訓!」だのと、固陋 に甘んじる 権威主義 が主流の社会だとしたら、
このような 臨機応変な対応 がなされることはなかったでしょう。
「これは #慣習法 だ! そんなことも知らないのか素人めが!」
— 忍 (しのび)🇯🇵🇺🇦 (@PRIVATE_Shinobi) 2023年6月22日
などと言っている時点では、#慣習法 ではありません(笑)。
そもそも、一般に浸透していないので。
勘違い #呆守 は、身の程を弁えるべきかと。#論破祭り
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成文法 が主流の現代においても、慣習 は「法源」として無視できないものでありますが、
既に時代遅れな 陋習 を守らなければならない理由にはなりません。
例えば、国際法上の法源の一つである慣習が、慣習法だと言えるためには、裁判所による判決の積み重ね、判例法として確立することが必要ですが、日本の裁判所に、そのような男系(笑)についての判例法なんてありましたっけ?(笑)。私聞いたことないんですがねぇ(笑)。
結局、男系継承 を絶対とする判例が確認できなかったばかりか、
日本国憲法 第2条 に於ける『世襲』に対する 政府見解 だって「女系も含まれる」というものであり、それは覆されていません。
加藤勝信官房長官は3日午前の記者会見で、皇位継承を定めた憲法2条の「世襲」の解釈をめぐり、男系、女系の両方が含まれるとした自身の国会答弁について「従前より政府がたびたび答弁をし、説明をしてきている内容で、何ら新しいことを申し述べたわけではない」と述べた。
加藤氏は、安定的な皇位の継承の維持は国家の基本に関わる極めて重要な問題だと指摘し、「男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある」とも強調した。
加藤氏は2日の衆院内閣委員会で「『皇位は、世襲のものであって』とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することと解され、男系、女系の両方が憲法において含まれる」と語った。皇室典範では皇位継承資格を男系男子に限定している。
同様の見解については、安倍晋三前首相が小泉純一郎政権で官房長官を務めていた平成18年1月の衆院予算委でも答弁していた。
> 「従前より政府がたびたび答弁をし、説明をしてきている内容で、何ら新しいことを申し述べたわけではない」
> 「『皇位は、世襲のものであって』とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することと解され、男系、女系の両方が憲法において含まれる」
呆守、
お自慰さま、
涙目必至(笑)!