■確定申告の季節がやってきた。「サラリーマン家庭のウチには関係ない」と思っている人も多いかもしれないが、医療費や寄付など、申告をすればお金が戻ってくるものもある。見落としがちなのが、離れて暮らす親である。
扶養する家族の人数に比例して、税金は軽くなるもの。サラリーマン家庭の場合、同居している高齢の親や妻、子供については、会社の年末調整で済ませている人がほとんど。
親が
「【1】収入が年金のみで、年間158万円未満(65才未満の場合は年間108万円未満)」、
「【2】(申告者と)生計をひとつにしている」という条件を満たせば、離れて暮らしていても扶養家族と見なされるのだ。
税理士の菊池美菜さんは語る。
「『生計をひとつにしている』とは、常に生活費や療養費などの仕送りを行っているケースです。これを証明する書類を提出する必要はありませんが、税務署から『本当?』と問われたときのために、仕送りをした際の銀行振込の履歴などが手元にあるといいでしょう」
戻ってくる税金額は、70才未満の親を扶養すると「38万円×5~40%」、70才以上で「48万円×5~40%」。年収700万円の家庭が、親を扶養する確定申告をした場合、3万8000円または4万8000円程度となる。
収入が高くなるほど、戻ってくる金額も大きくなる。
■『当てはまれば確定申告でお金が戻る可能性大のチェックリスト』
1年間に支払う税金の額を確定させるため、税務署に申告するのが「確定申告」だ。被災地に寄付をしたり、手術や入院でお金がかかったり…。そんな人は、税金を払いすぎている可能性大! 確定申告すれば、余分に払った税金を取り戻せるんです。
「例えば、1年間の医療費が10万円以上かかった家庭の場合、確定申告をすると、10万円を超えた医療費の金額の一部を、税金から返してもらえるんです。また、マイホームを買った場合も、初年度に確定申告をすると、税金が優遇されます。例えば、4000万円のローンを組んだ場合、1年につき最大40万円が税金から戻ってきます。最長10年間にわたってこの優遇が続くので利用しない手はありません」
サラリーマン家庭であっても、これらの手続きは、会社の年末調整ではやってもらえないため、自分で確定申告をしなければ、お金は戻ってこない。
他方、大震災後、初めての確定申告となる今回は、税金が優遇される対象が幅広くなり、戻ってくる金額も大きくなっている。
「例えば、寄付金をした人への税金優遇は、かつてない規模で行われます。例年は寄付金額のうち、わずかしか戻ってこなかったんですが、今年は、寄付した金額のほとんどが、実質的にバックされる人も出てきます。被災地への寄付活動を盛り上げるため、震災関連の寄付をした人の税金が特別に優遇されているんです」
確定申告の対象となるのは前年1月1日から12月31日までの収入と支出について。今年2月16日から3月15日までに、自分の住む市区町村にある所定の税務署に所定の申告書と必要書類を提出する。
まずは、どんなケースでお金が戻るかを、下の「チェックリスト ひとつでも当てはまるならお金が戻る可能性大」で診断してみよう。
<寄付>
『□寄付をした』
<医療>
□出産した
□病気やけがで医療費がたくさんかかった
□歯の治療をした
□たくさん薬を買った
<住宅>
□家や土地を買った
□ローンを組んでいるが、年末調整で何も提出していない
<災害>
□災害で家やモノが壊れた
<扶養>
□年金暮らしの親がいる
■『確定申告での“医療費”認定 レーシックは○、美容整形は×』
「難しい」「面倒くさい」「どうせそんなに得をしない」というイメージがあり、なかなか足が向かない確定申告。でも、検討したほうが絶対にお得。特に医療費は、基本的には、年間の医療費が10万円を超えたときに確定申告をすると、10万円を超えた分の5~40%が戻ってくる。では、医療費として認められるもの? 認められないものはどのようなものがあるのか? 2月16日からスタートする申告を前に、きっちりチェックしよう。
【医療費になる】
<通院・入院>
治療費
通院時の交通費
入院費(食事代含む)
<妊娠・出産>
妊娠中の定期検診費
分娩、入院費
不妊治療費
通院時の交通費
<薬・その他>
風邪薬、胃腸薬などの薬代
治療のためのマッサージ代
レーシック
治療のための歯列矯正費
【医療費にならない】
<通院・入院>
医師への謝礼
タクシー代(歩行が困難な場合や緊急時は○)
車のガソリン代、駐車場代
<妊娠・出産>
里帰り費用
おむつ代
ミルク代
<薬・その他>
栄養ドリンク
健康サプリメント代
美容整形費
予防接種費用
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扶養する家族の人数に比例して、税金は軽くなるもの。サラリーマン家庭の場合、同居している高齢の親や妻、子供については、会社の年末調整で済ませている人がほとんど。
親が
「【1】収入が年金のみで、年間158万円未満(65才未満の場合は年間108万円未満)」、
「【2】(申告者と)生計をひとつにしている」という条件を満たせば、離れて暮らしていても扶養家族と見なされるのだ。
税理士の菊池美菜さんは語る。
「『生計をひとつにしている』とは、常に生活費や療養費などの仕送りを行っているケースです。これを証明する書類を提出する必要はありませんが、税務署から『本当?』と問われたときのために、仕送りをした際の銀行振込の履歴などが手元にあるといいでしょう」
戻ってくる税金額は、70才未満の親を扶養すると「38万円×5~40%」、70才以上で「48万円×5~40%」。年収700万円の家庭が、親を扶養する確定申告をした場合、3万8000円または4万8000円程度となる。
収入が高くなるほど、戻ってくる金額も大きくなる。
■『当てはまれば確定申告でお金が戻る可能性大のチェックリスト』
1年間に支払う税金の額を確定させるため、税務署に申告するのが「確定申告」だ。被災地に寄付をしたり、手術や入院でお金がかかったり…。そんな人は、税金を払いすぎている可能性大! 確定申告すれば、余分に払った税金を取り戻せるんです。
「例えば、1年間の医療費が10万円以上かかった家庭の場合、確定申告をすると、10万円を超えた医療費の金額の一部を、税金から返してもらえるんです。また、マイホームを買った場合も、初年度に確定申告をすると、税金が優遇されます。例えば、4000万円のローンを組んだ場合、1年につき最大40万円が税金から戻ってきます。最長10年間にわたってこの優遇が続くので利用しない手はありません」
サラリーマン家庭であっても、これらの手続きは、会社の年末調整ではやってもらえないため、自分で確定申告をしなければ、お金は戻ってこない。
他方、大震災後、初めての確定申告となる今回は、税金が優遇される対象が幅広くなり、戻ってくる金額も大きくなっている。
「例えば、寄付金をした人への税金優遇は、かつてない規模で行われます。例年は寄付金額のうち、わずかしか戻ってこなかったんですが、今年は、寄付した金額のほとんどが、実質的にバックされる人も出てきます。被災地への寄付活動を盛り上げるため、震災関連の寄付をした人の税金が特別に優遇されているんです」
確定申告の対象となるのは前年1月1日から12月31日までの収入と支出について。今年2月16日から3月15日までに、自分の住む市区町村にある所定の税務署に所定の申告書と必要書類を提出する。
まずは、どんなケースでお金が戻るかを、下の「チェックリスト ひとつでも当てはまるならお金が戻る可能性大」で診断してみよう。
<寄付>
『□寄付をした』
<医療>
□出産した
□病気やけがで医療費がたくさんかかった
□歯の治療をした
□たくさん薬を買った
<住宅>
□家や土地を買った
□ローンを組んでいるが、年末調整で何も提出していない
<災害>
□災害で家やモノが壊れた
<扶養>
□年金暮らしの親がいる
■『確定申告での“医療費”認定 レーシックは○、美容整形は×』
「難しい」「面倒くさい」「どうせそんなに得をしない」というイメージがあり、なかなか足が向かない確定申告。でも、検討したほうが絶対にお得。特に医療費は、基本的には、年間の医療費が10万円を超えたときに確定申告をすると、10万円を超えた分の5~40%が戻ってくる。では、医療費として認められるもの? 認められないものはどのようなものがあるのか? 2月16日からスタートする申告を前に、きっちりチェックしよう。
【医療費になる】
<通院・入院>
治療費
通院時の交通費
入院費(食事代含む)
<妊娠・出産>
妊娠中の定期検診費
分娩、入院費
不妊治療費
通院時の交通費
<薬・その他>
風邪薬、胃腸薬などの薬代
治療のためのマッサージ代
レーシック
治療のための歯列矯正費
【医療費にならない】
<通院・入院>
医師への謝礼
タクシー代(歩行が困難な場合や緊急時は○)
車のガソリン代、駐車場代
<妊娠・出産>
里帰り費用
おむつ代
ミルク代
<薬・その他>
栄養ドリンク
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美容整形費
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