おはよーございます、Ottiyyですv(^-^)v
前回記事(コチラ☆ )の反響は嬉しかった
反面ビックリしました(汗)
これは早急に”テーマ”を編集せねば
なりませんね・・・(^_^;)
さて、今回はこの続きです。
(前編についてはコチラ☆ )
久保先生のパートが終内容に飽きること
なく了し休憩時間に入りそうこうしていると
見田村先生が登場しました!!
早速、挨拶です(笑)
夏の大阪でのセミナーに参加してますので
おおよそ半年ぶりの再会です!
↑
あっ、3話も書いてる(笑)
O”先生お久しぶりです!!今日は
宜しくお願いします( ̄▽+ ̄*)”
見”あ、ハイ宜しくお願いします。”
O”明日(3/26)税理士登録します!!”
見”それはおめでとう!独立は??”
O”所長と話し合って来年4月から
独立します!!”
見”頑張ってネ~。”
と、いかにも関東人らしく(関東の
皆様ゴメンナサイ。。)非常に淡々と
しゃべっておられました(笑)
”(心の声)なんやエライしんど
そーやな。。。昨年より痩せとるし
なんか病気なんかな。。。”
・・・と心配しておりましたが、
理由は懇親会で判明しました。。
時間となり見田村先生のパートです。
主に税務実務について否認されそうな
ポイントについて解説してくれます。
正直、俺のセミナーの中で一番
びくっとし、一番冷や汗をかきました(゜д゜;)
↑
要は実務能力がまだまだってこと(涙)
まず、
事前確定届出給与による
社会保険削減スキームが
税務調査で否認される
リスクとは??
これは一番ビビりました(゚Ω゚;)
実はこのセミナーに参加する数時間前
にとある保険業の方のお見舞いに
行ってました。そこでそのお話しに
なったんですね。。
役員賞与(事前確定届出給与)を
使って社保削減ってOKなん??
要は役員給与1,200万の方の場合
毎月の定期同額給与を10万(社保
厚生年金最低水準)にして残り
1,080万を期末賞与としてとるという
もの。
毎月の社保は10万に対して
給与から天引きで賞与に対して
も社保は天引きされるが天井(上限)
で打ち止めとなるので毎月100万
給与を取る場合に比べ社保が大幅に
削減されるというスキームです。
これはその保険業のお方のお考え
ではなくコンサルの方が言いまくってる
との事です。。
その時、”いい考えですね!”と
言ってしまいました(汗)
(↑ただ怪し~のでリサーチするとも
言いました。。)
肝心の答の方は”駄目”なんですね。
法人税法の役員給与の規定に
”周りの使用人の方と同じ支給状況”
って文言があるので。
実際はまだ否認されてはないそー
ですが裁判になればまず勝てないと。
いやぁ~、、このお話しお聞きするだけでも
数万円払う価値ありますよ(笑)
ほかには・・・
減価償却の月数計算、税務調査で
「実際に否認」された「盲点」とは?
未分割財産である賃貸不動産の
賃料収入、遺産分割における
「誤解」とは?
逆養老保険の経理処理
と全部で10項目ありましたが
何個かは顔が蒼くなるものでした(汗)
(あっ、中身については勘弁して下さい。)
ここ最近でやけに長く感じた90分
が終了し懇親会へ・・・
ちょっと長くなったので
次回にしましょう・・・(*^ー^)ノ
↑↑
埼玉西武ライオンズガンバレ!!と
思った方は是非ヨロシクお願いします(^ε^)