のべ840人の税理士が唸った!税務調査&税務実務の極選ノウハウセミナー(中編) | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

おはよーございます、Ottiyyですv(^-^)v

前回記事(コチラ☆ )の反響は嬉しかった

反面ビックリしました(汗)



これは早急に”テーマ”を編集せねば

なりませんね・・・(^_^;)




さて、今回はこの続きです。

(前編についてはコチラ☆



久保先生のパートが終内容に飽きること

なく了し休憩時間に入りそうこうしていると

見田村先生が登場しました!!



早速、挨拶です(笑)

夏の大阪でのセミナーに参加してますので

おおよそ半年ぶりの再会です!

(その時の様子の記事は

あっ、3話も書いてる(笑)




O”先生お久しぶりです!!今日は

宜しくお願いします( ̄▽+ ̄*)”





見”あ、ハイ宜しくお願いします。”





O”明日(3/26)税理士登録します!!”





見”それはおめでとう!独立は??”





O”所長と話し合って来年4月から

独立します!!”





見”頑張ってネ~。”



と、いかにも関東人らしく(関東の

皆様ゴメンナサイ。。)非常に淡々と

しゃべっておられました(笑)



”(心の声)なんやエライしんど

そーやな。。。昨年より痩せとるし

なんか病気なんかな。。。”



・・・と心配しておりましたが、

理由は懇親会で判明しました。。




時間となり見田村先生のパートです。

主に税務実務について否認されそうな

ポイントについて解説してくれます。




正直、俺のセミナーの中で一番

びくっとし、一番冷や汗をかきました(゜д゜;)

要は実務能力がまだまだってこと(涙)




まず、



事前確定届出給与による

社会保険削減スキームが

税務調査で否認される

リスクとは??



これは一番ビビりました(゚Ω゚;)



実はこのセミナーに参加する数時間前

にとある保険業の方のお見舞いに

行ってました。そこでそのお話しに

なったんですね。。



役員賞与(事前確定届出給与)を

使って社保削減ってOKなん??



要は役員給与1,200万の方の場合

毎月の定期同額給与を10万(社保

厚生年金最低水準)にして残り

1,080万を期末賞与としてとるという

もの。



毎月の社保は10万に対して

給与から天引きで賞与に対して

も社保は天引きされるが天井(上限)

で打ち止めとなるので毎月100万

給与を取る場合に比べ社保が大幅に

削減されるというスキームです。



これはその保険業のお方のお考え

ではなくコンサルの方が言いまくってる

との事です。。



その時、”いい考えですね!”

言ってしまいました(汗)

(↑ただ怪し~のでリサーチするとも

言いました。。)



肝心の答の方は”駄目”なんですね。

法人税法の役員給与の規定に

”周りの使用人の方と同じ支給状況”

って文言があるので。



実際はまだ否認されてはないそー

ですが裁判になればまず勝てないと。



いやぁ~、、このお話しお聞きするだけでも

数万円払う価値ありますよ(笑)




ほかには・・・


減価償却の月数計算、税務調査で

「実際に否認」された「盲点」とは?





未分割財産である賃貸不動産の

賃料収入、遺産分割における

「誤解」とは?





逆養老保険の経理処理



と全部で10項目ありましたが

何個かは顔が蒼くなるものでした(汗)

(あっ、中身については勘弁して下さい。)



ここ最近でやけに長く感じた90分

が終了し懇親会へ・・・



ちょっと長くなったので

次回にしましょう・・・(*^ー^)ノ






にほんブログ村 資格ブログ 税理士試験へ
にほんブログ村



にほんブログ村 地域生活(街) 四国ブログ 西条情報へ
にほんブログ村




税理士 ブログランキングへ

↑↑

埼玉西武ライオンズガンバレ!!と

思った方は是非ヨロシクお願いします(^ε^)