O所得税法第25講 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

何を今更!!!!!




という感じですが、、

どうも月末は更新が

滞りがちです(涙)



実際のところ

一応27講まで

進めまして

総復習1は

42(計算のみ、50点中)

でした。

詳細は後日upします。



必須論点~も

やりますよー。



O所得税法第25講



■ミニテスト

第23回理論ミニテスト

→ミスなし



■計算

特定居住用財産の買換えの特例



■理論

2-11一部(計算の内容)



今回は


特定居住用財産の買換えの課税の特例ー



これは居住用住宅等を

買い換えた時


譲渡対価≦1億5千万円



の場合に適用できます

(まっ、他に面積要件とか

ありますが)



適用可の場合、


譲渡対価≦買換資産の価額→譲渡なし


譲渡対価>買換資産の価額→差額が譲渡収入


になります。



この規定に関して10月位に




住宅を買い換えて

一番税金安くなる方法




とすごーく漠然とした

相談受けました。



その時調べたらこの規定が

あったことを覚えてます(笑)



しかしその社長と都合が

合わずご説明差し上げたのは

12月でした・・・・

(どんだけルーズなんや・・)



勿論3千万の特別控除、

損失の場合の損益通算等

いろいろご説明しましたが・・・



地価下落



で、買換えの特例は

使いそーもなさそーです(涙)



ちゃんちゃん汗