何を今更!!!!!
という感じですが、、
どうも月末は更新が
滞りがちです(涙)
実際のところ
一応27講まで
進めまして
総復習1は
42(計算のみ、50点中)
でした。
↑
詳細は後日upします。
必須論点~も
やりますよー。
O所得税法第25講
■ミニテスト
第23回理論ミニテスト
→ミスなし
■計算
特定居住用財産の買換えの特例
■理論
2-11一部(計算の内容)
今回は
特定居住用財産の買換えの課税の特例ー
これは居住用住宅等を
買い換えた時
譲渡対価≦1億5千万円
の場合に適用できます
(まっ、他に面積要件とか
ありますが)
適用可の場合、
譲渡対価≦買換資産の価額→譲渡なし
譲渡対価>買換資産の価額→差額が譲渡収入
になります。
この規定に関して10月位に
住宅を買い換えて
一番税金安くなる方法
とすごーく漠然とした
相談受けました。
その時調べたらこの規定が
あったことを覚えてます(笑)
しかしその社長と都合が
合わずご説明差し上げたのは
12月でした・・・・
(どんだけルーズなんや・・)
勿論3千万の特別控除、
損失の場合の損益通算等
いろいろご説明しましたが・・・
地価下落
で、買換えの特例は
使いそーもなさそーです(涙)
ちゃんちゃん