O所得税法第24講 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

こんちは!Ottiyyです☆


 

合格発表があってから・・・





所得ネタ全然更新してねぇじゃんーーーーー




やはり合格発表が

あれば怠けるのかぁ・・・・・(^_^;)














実は学習しております☆☆☆

(ただ、理論はガタガタ・・・)

本日(12/17)現在、第28講義

まで進んでおります!!

残すは総復習確認テストです!

仕事納めまでには終わらせたいな(・∀・)。



■O所得税法第24講義



■ミニテスト

→解答後更新



■計算

居住用財産を譲渡した場合の課税の特例



■理論

2-11一部(計算の内容の理論)



今回の講義は


”居住用財産を売却した時の特典”


です!!



特典は


①3,000万円の特別控除



②税率15%→10%

(1/1時点で所有期間10年超で

6,000万円までの部分)

※6,000万超部分は15%



ちなみに住民税は


6,000万まで→4%


6,000万超部分→5%



です。

(特典は今回講義分のみ記載。

次回講義以降何個かあります。)



所得税は何年か前のめ〇ましど〇うび

”確定申告は個人ヴェベルでもできる”


と言ってたりとか


”所得税は実務で力をつける”


とか聞いたことがあります。



確かに一理はあると思います

(不動産とか医療費だとそーですから。)



しかし僕は今回講義の居住用財産の

特典は実務でやったことありませんし

知りませんでした(涙)


もしお客様に聞かれたら・・・

即答できないでしょう・・・


今回講義を学習しまして、

改めて所得税法の大切さを

知りました


官報合格しても

所得を続ける理由が

見えてきました!!



ただ実務面においても

力を付けたいことが

山ほどありますので

昨年ほど必死になって

勉強しないと思いますが、、



がんばりまっす(^~^)


PS

もっと所得税受験者増えろ!!!