出題のポイント | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

久々に相続ネタを。。。


本試験後の残り2大イベントの1つ、


出題のポイントupしてましたネ!

↓↓↓

http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishi



■理論(ポイントの文章は割愛します)


問1


文章を見る限り措置法については触れてない

みたい??ですよね(汗)


措置法要るいらんにしても計算との

バランスを考えたら措置法まで

書いていたら計算ぼろぼろになる

よーな気がします。。。


 ちなみに自分は更正の請求は

措置法に触れています。



問2


自分の中では『承継されない』の文言にひとまず

安心。

(↑昨年の600万のよーなことはなさそうですね、笑)


承継なしの論点はTではやって無いらしく(後で

気付きましたが)ここはオーハラ有利ですね。



■計算

論点ごとの自分の行動です!



(1)取引相場のない株式の評価で、純資産価額の評価方法を理解しているかどうか。


→ミスったとこは

預金(借越足し忘れ)

受手、売掛(ボカ誤り)

電話加入権(時価見落)

未払金(ボカ誤り)


けっこーミスってる??



(2)農地の評価方法を理解しているかどうか。


→これは結果捨てました

(算式を組んで簡単に答え逃げました)


問題見た瞬間宅地3つ(農地含む)

と純資産株だったので宅地1つ

か小規模どれか捨てなあかんなーと

思い・・・コレ捨てました



(3)宅地の評価単位を理解しているかどうか。


→これはOK。確か別々評価でしたネ。



(4)不整形地の評価方法を理解しているかどうか。


→コレは農地ですか??

算式は一応書きましたが・・・。



(5)小規模宅地等の特例の適用要件等を理解しているかどうか。


→コレもOK。



(6)みなし相続財産である生命保険金及び退職手当金について理解しているかどうか。


→退職はあわせてますが生保はミスってます。



(7)生前贈与された財産の相続税の課税価格に加算される財産の範囲と贈与税額控除の控除対象を理解しているかどうか。


→コレもOK



(8)債務及び葬式費用について、それぞれの控除範囲を理解しているかどうか。


→どちらもミス(涙)



あとは合格発表を待つのみです。。

国税庁のお偉いさん頼んますっ!!




官報に載せて下さい(。-人-。)