7月11日 医療保護入院。
今日初めて知った、病院へ入院するための、一つの方法です。
患者本人に、入院治療契約を交わす理解力、同意力ない場合に限って、家族などの「保護者」・「扶養義務者」の同意によって成立する入院です。
この入院には、次の項目がすべて満たさなければなりません。
○精神疾患のために、入院治療が必要なこと。
○しかし病状のため、しっかり理解し自ら入院契約に同意する能力が無いこと。
○それらのことが、「精神保健指定医」の診察で、保護入院必要であることが診断されること。
○家族等、保護者あるいは扶養義務者の書面による同意。
「保護者」と「扶養義務者」の違い。
1,配偶者がいる場合は、配偶者が自動的に「保護者」になる。
2,未成年者の場合は、両親が連名で「保護者」になる。
3,身内が一人の場合は、その一人が「保護者」になる。
そうでない場合は、家族「扶養親族」の中から誰が「保護者」になるか、家庭裁判所が選任することになるので、日数がかかる。
私の場合は、4項目すべてが満たされ、「保護者」の3項が確定しているので、即時入院手続きを済ませて、帰宅することが出来ました。
昨日の歩数は10,300歩。
今日の歩数は10,500歩。