エンディングノート

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 建設業法1条では、発注者の保護と建設業の健全な発達が建設業法の目的とされています。


 行政書士は、依頼者から依頼を受けて、建設業に関する許可を取得するために、業務を行います。

 
 しかし、建設業法1条の目的を見ると、建設業を行うことのできる適格性を備えている建設業者でないと、建設業の許可を取得できないと記載されているのです。


 つまり、建設業は、経済発展に必要な、インフラを整備を行う重要な役割を果たす存在であるため、行政は、その役割を果たすことができる業者か調査をする必要があります。


 とするならば、行政書士は、依頼者に許可を取得させるために業務を行うことも重要ですが、行政と共に依頼者が、建設業者としての役割を果たすことができるかについて、チェックを行うことも重要ということになります。

 
 これは、私人間の契約におけるのとは異なり、建設業法は、国家と国民に関する関係であることから、依頼者の要望ばかり聞いていることはできないことを意味します。

 
 建設業者としての役割を果たすことのできない業者が許可を取得したとしたら、不正工事等が行われる可能性が高まり、発注者の保護に繋がりませんし、建設業界で、例えば元請け業者が、下請け業者へ圧力をかけて、不当に廉価な価額で発注を行えるとしたら、下請け業者の経営を圧迫し、手抜き工事等が行われる可能性が高まり、建設業が健全に発達しません。


 よって、依頼者である建設業者との関係も大切ですが、建設業者のチェックを行う行政との関係も大切なのです。


 私は、建設業を営もうとする依頼者が、行政のチェックを受けないと、建設業の許可を取得できないことを考慮し、役所と協議して、建設業者に協力するという形で、行政書士の業務を行っていきたいと思っています。