行政書士試験に合格してから、少しづつ行政書士の実務について勉強を進めてきました。
しかし、試験ではなく、実務なので、実際に依頼者から依頼を受け、説明を行い、業務を行う必要があります。
そこで、今後、実務で依頼者等へ説明するための説明文を作ることにしました。
しかし、まだ、実務を行ったことがあるわけではありませんし、勉強途中なので、現段階での成果という形でしかありません。
よって、新しく本を読んだり、講義を聞いたりして、知識が増えた場合には、改訂していくつもりです。
(1 )事例
建設業法はどのような目的で定められているか。また、建設業法の適用のある建設業とはどのような概念か。
(2)建設業法の目的
建設業法の目的は、①不正工事の防止と積極的な施工を実現して、発注者の保護を図ることと②建設業の健全な発達を促すことの二つです。
①の目的を果たすために、建設業の許可制度及び技術者検定制度があり、②の目的を果たすためには、建設工事の請負契約の適正化、特に下請負人の保護を図るため、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度等があります。
(3) 建設業の定義
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。この建設業は29種類に区別されています。そして、工事を依頼する発注者と工事を請け負う建設会社の関係と発注者と契約する元請と元請と契約する下請け、下請けと下請けと契約する孫請け等建設業界の関係があります。
(4)私見
建設業者は、経済発展に必要な、インフラを整備する重要な役割を持っています。
そのため、行政は、その役割を果たすことができる業者かを調査する必要があります。
したがって、建設業の許可を取得するために、行政のチェックを受ける必要があるのです。
私は、行政書士として業務を行う際に、建設業を営もうとする依頼者が、行政のチェックを受けて、建設業の許可を取得するために、役所と協議して、依頼者に協力することを方針として、頑張っていきたいと思っています。