介護保険に関する補助は、「介護保険利用負担限度額認定証」や「介護手当」など、介護がつく名称が基本です。補助について知らなくても介護支援専門員から情報提供があるかもしれません。

 

しかし今回の記事は、それとは別。

 

介護が必要な人でも受けられる「障がい者控除」について説明します。

1. 障がい者控除とは?

障がい者控除は、所得税法上の優遇措置の一つです。

精神障がいや知的障がい、身体障がいを持つ方々が対象です。

で実は、介護を必要とする方もこの控除の対象となります。

税金を払っている本人が要介護になった場合だけではなく、扶養している家族や親族が要介護状態になっても対象です。

2. 控除額

所得税控除            住民税控除

障がい者控除=27万円     障がい者控除=26万円

特別障がい者控除=40万円   特別障がい者控除=30万円

同居特別障害者(※)=75万円  同居特別障害者(※)=53万円

(※) 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。  (国税庁 よくある質問No.1160 障害者控除)

3. 対象者の範囲

障がい者控除

65歳以上かつ市町村によって障害者控除の対象と認められている。

と書かれています。

 

つまり介護が必要な人の「障がい者控除」の対象者は各市町村によって変わってきます。(私の市では要介護2相当となっていましたが、違う市町村は要介護1~5と書いてありました。)

 

まずはお住いの市町村のホームページや障がい福祉の課の窓口で確認してみてください。

 

特別障がい者控除

その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

と書かれています。

これも市町村に確認することが間違いないです。

 

同居特別障害者

控除額の※にあるように

同居している家族や親族が要介護状態である。

そして、生計が一緒である。

これらが条件になっています。

4. 手続きの方法

①市町村の障がい福祉の課に手続きをして、

障害者控除対象者認定書」の交付を受けます。

ちなみに認定書は年度ごとに交付されます。

②確定申告や年末調整で障がい者控除の欄に記載して提出します。

5. まとめ

介護を受ける方々も、障がい者控除の対象となる可能性があります。

 

介護の状態に応じて控除額が変わることもあります。

ぜひ確認してみてください。

 

税制上の優遇措置を活用することで、生活の負担を軽減することができるかもしれません。