こんにちわ。

ようこそアジト隠里山へ。

 

 

 

 

 

 

昨日のブログで少し触れさせてもらった

パチンコホールの宣伝広告が

10年ぶりに変更になった件。

 

 

 

 

 

特に興味ない方は

今回の記事はスルーでお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

風営法に接触しないと

新たに実施を許可された内容は以下の6つ。

 

 

 

 

①国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告及び宣伝。

 

これは「正月」や「川開き」「大漁祭り」などで

「お祭りの後は湊のスロ専へ」みたいに

コラボして広告が出せると解釈できます。

また「周年」も告知できるようです。

 



②遊技機に関する広告及び宣伝
・機種に応じて遊技機のサイズ等に差異を設けて表示すること
・設置している遊技機の一部機種のみを表示すること
・7図柄が揃っている状態等の遊技機を表示すること

 

「遊技機や機種によって表示するサイズに差があっても良い」ということ。

今までは全部均一サイズで。

特定機種を抽出して表現することはダメでしたが、

今回より問題ないということです。



③遊技機性能に関する広告及び宣伝

 

パチンコで言えば、確率や確変突入率、出玉の割合など、

スロットは設定別の確率などを表記してよくなりました。

 



④遊技結果に関する広告及び宣伝

 

これに関しては昨日のブログの通り。





⑤営業時間に関する広告及び宣伝

営業時間の週間スケジュールや開店予定など

宣伝することができるようになります。





⑥駐車場における行事に関する広告及び宣伝

 

駐車場で行う移動販売や地域貢献活動も広告に載せたり、

宣伝ができるようになります。

 

 

 

 

 

以上が変更されたものなんですが、

この範囲内だったとしても、

射幸心を煽りたてるような言葉や表現、

隠語などを使っての脱法的な広告宣伝はアウトなので、

これらの遵守した上で

皆さんに期待されるようにやっていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

やりたいこと、やれることは確実に増えたので。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手を変え品を変えながら、

ルール違反のない技のレパートリーは

増やしていこうと思います。

 

 

 

 

 

それではまた・・・

 

 

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