こんにちわ。
ようこそアジト隠里山へ。
昨日のブログで少し触れさせてもらった
パチンコホールの宣伝広告が
10年ぶりに変更になった件。
特に興味ない方は
今回の記事はスルーでお願いします。
風営法に接触しないと
新たに実施を許可された内容は以下の6つ。
①国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告及び宣伝。
これは「正月」や「川開き」「大漁祭り」などで
「お祭りの後は湊のスロ専へ」みたいに
コラボして広告が出せると解釈できます。
また「周年」も告知できるようです。
②遊技機に関する広告及び宣伝
・機種に応じて遊技機のサイズ等に差異を設けて表示すること
・設置している遊技機の一部機種のみを表示すること
・7図柄が揃っている状態等の遊技機を表示すること
「遊技機や機種によって表示するサイズに差があっても良い」ということ。
今までは全部均一サイズで。
特定機種を抽出して表現することはダメでしたが、
今回より問題ないということです。
③遊技機性能に関する広告及び宣伝
パチンコで言えば、確率や確変突入率、出玉の割合など、
スロットは設定別の確率などを表記してよくなりました。
④遊技結果に関する広告及び宣伝
これに関しては昨日のブログの通り。
⑤営業時間に関する広告及び宣伝
営業時間の週間スケジュールや開店予定など
宣伝することができるようになります。
⑥駐車場における行事に関する広告及び宣伝
駐車場で行う移動販売や地域貢献活動も広告に載せたり、
宣伝ができるようになります。
以上が変更されたものなんですが、
この範囲内だったとしても、
射幸心を煽りたてるような言葉や表現、
隠語などを使っての脱法的な広告宣伝はアウトなので、
これらの遵守した上で
皆さんに期待されるようにやっていきます。
やりたいこと、やれることは確実に増えたので。
手を変え品を変えながら、
ルール違反のない技のレパートリーは
増やしていこうと思います。
それではまた・・・