「2つの課題を解決する」発明の特許出願書類のストーリーについて【リライト版】 | 特許・実用新案 審査官の視点 & 弁理士の視点

特許・実用新案 審査官の視点 & 弁理士の視点

特許庁で審査官の実務を身に付けてきた弁理士が、様々な観点からつぶやきます。

(Q)わたしの発明はとても良いものです。
従来のモノと比べて、2つの効果(効果1、効果2)があります。


【発明が解決しようとする課題】の部分は、どう書けばいいでしょう。
これに対応して、2つの課題を書かなくてはいけませんか?


つまり、従来のモノは、
✔効果1が得られなかったという課題
✔効果2が得られなかったという課題
の2つを書く必要がありますか?

 

(A)2つ書いてもいいですし、1つだけを書いてもいいです。

なお、2つの効果があるケースでは、気を付けることがあります。

 

<解説>

発明とは、従来の技術に課題があり、それを解決するための手段です。

発明の創作の場面では、一般には、課題は一つでしょう。

 

ただ、発明を創作したら、結果的に、
✔他の効果もあった(他の課題も解決していた)
こういうことは、よくあります。


ちなみに、「課題」は「効果」の裏返しと考えることができます。

 

この場合、複数の課題を、記載しても構いません。

 

■ありふれた課題について
 

ただ、課題は、審査官が発明を認定するために非常に重要な部分です。


複数の課題の中にありふれた課題(例えば、コスト削減、省エネなど)
→そのありふれた課題は記載しなくても構いません。
というより、むしろ記載しない方がいいかも知れません。

 

複数の課題のうち、
✔もっとも特異な課題が際立つような書き方
をした方がよろしいと思います。


斬新な課題の発見は、発明の特許性を主張するのに効果的だからです。


ありふれた効果は、出願書類の他の部分に記載することができます。

 

なお、複数の効果があるというケースでは、気を付ける点があります。

 

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■複数の効果がある場合に気を付けるべき点

1つの構成で、複数の効果が得られるのでしたら、問題ありません。

 

しかし、
✔効果1を得るための構成1
✔効果2を得るための構成2
が異なる場合があります。


この場合、検討が必要です。つまり、
✔構成1だけ(または構成2だけ)で一つの発明を構成する場合がある

 

この場合、構成1と構成2を「両方必須の構成」としてはいけません。
特許の権利範囲が非常に狭くなります。

 

つまり、構成1、2が両方必須の発明に対して、特許されたとします。


あなたが独占できるのは、構成1、2が両方ともある発明だけです。


他者(他社)は、
✔構成1だけがあるもの
✔構成2だけがあるもの
は、この特許とは無関係に、製造販売等できることになります。


このような特許では、価値が半減します。
(特に、構成1だけまたは構成2だけで、十分な効果がある場合)

 

以上をまとめると、こうなります。


✔構成1が特異な課題を解決、構成2がありふれた課題を解決

✔構成1だけで、発明が成立するとします

 

発明の特定の仕方として、例えば、
✔構成1だけの発明(いわゆる独立項)
✔構成1+構成2の発明(いわゆる従属項)
の2つを特許として請求することができます。


そして、課題は、構成1についてだけ触れればいいことになります。

 

<元記事>

【Q&A】2つの課題を解決する発明の特許出願書類のストーリーについて(2015年06月17日執筆)
 

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