良い明細書と特許戦略 | 特許・実用新案 審査官の視点 & 弁理士の視点

特許・実用新案 審査官の視点 & 弁理士の視点

特許庁で審査官の実務を身に付けてきた弁理士が、様々な観点からつぶやきます。

従来、特許調査には、いくつかの障壁(費用、時間、精度)がありました。さらに言えば、特許事務所には、積極的に特許調査を行うメリットがないという事情もありました。


そこで、特許事務所としては、特許調査は十分には行わない代わりに、「どんな拒絶理由が来ても対応できる明細書」を作成するのが良いとされました。具体的には、「広く書く」「応用例をたくさん書く」「曖昧な記載にする」などです。



しかし、近年のネットの発達等により、特許調査の障壁は小さくなりました。そこで、このブログで提唱する「良い明細書」のキーワードは、次のようなものです。

「拒絶理由の引例となりうる先行技術を意識」

「他社特許との関係で相対的に広く」

「保護に見合う開示」

「明確な記載・権利範囲」



今後の(現代の)特許戦略として、どちらを選ぶのが良いでしょうか。



では、特許事務所のメリットはどう考えたらいいでしょうか。



特許事務所に特許調査を行うことのメリットがないのは、クライアントからの依頼が、「出願前提」での依頼だからです。そうなると、特許調査の結果、出願を取りやめることになったら、特許事務所としては嬉しくないわけです。


そこで、特許事務所への依頼を、「特許調査前提」にすることが考えられます。


次項以降では、出願前提で依頼することと、特許調査前提で依頼することとの、費用対効果について考えてみたいと思います。



 弁理士 田村誠治