特許の「価値」あれこれ(2) | 特許・実用新案 審査官の視点 & 弁理士の視点

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特許庁で審査官の実務を身に付けてきた弁理士が、様々な観点からつぶやきます。

前回、「特許の価値評価」は、経済の専門家の仕事では?などと泣き言をいいましたが、ネットではこんな意見がありました。


「知財権価値評価について、知財権の本質を踏まえた適切、合理的な評価をし、社会の発展に貢献するためには、知財業務に最も係わり、精通し、知財権の本質を理解できる弁理士が適任であり、弁理士が関わるべきである」


このような知財権価値評価ができる弁理士はすごいですね。おそらく、弁理士と無関係な知識の習得についても、弁理士試験と同じくらいの努力をされてるのでしょうね。



さて話しは戻りますがガーン 特許「出願」の価値評価について、前回のブログでは、


(出願する価値) = (技術的な価値) × (特許的な価値)


とモデル化してみました。



一般的に「質の高い出願」と言うときには、「技術的な価値」にだけ目がいくものですが、「質が高い『発明』」ではなく、「質が高い『出願』」という以上は、上記の「出願する価値」こそ、真に「質の高い出願」の基準と言えないでしょうか。



そう言えるとすると、「質の高い出願」を生み出すためには、「特許的な価値」を高める必要があるわけで、そこに弁理士の出番があるわけです。



前回、「特許的な価値」とは、29条2項のみを考慮したときの、特許になりやすさ(無効になりにくさ)を表すもの、と定義しました。


では、特許になりやすくするためにはどうすればよいか?



「発明を育てる」「発明を多面的に捉える」「応用例をたくさん書く」という正統なものから、「どうにでも取れるような曖昧な記載にする」などのテクニック的なものまで、さまざまな出願書類の作成手法が用いられています。


しかしもっと直接的な方法があります。それは、拒絶理由のない出願書類を作成すること!ですガーンそのまんまですね


上記の出願書類の作成手法は、弁理士にとって言わば常識です。


常識を疑うことは難しいし、多くの場合、ばかげていることです。


しかし、常識は時代とともに変わることもあります。


進歩性に関する弁理士の知見と、情報化時代を組み合わせれば、「拒絶理由のない出願書類を作成する」という一つの理想に少しでも近づけるはずです。


上記の「常識」が、「拒絶理由の引例は予め知ることができない」という前提のもとに成り立っているのだとしたら、その「常識」は、疑ってみるのも面白いかも知れません。


例えば「応用例をたくさん書く」には、メリット(補正のネタ等)とデメリット(保護と開示のアンバランス等)があるわけですが、拒絶理由の引例を予め想定できるのであれば、必ずしもメリットは大きいとは言えないかも知れません。


こんな考え方は「非常識」でしょうか。



最後までお読み頂きありがとうございました。


 弁理士 田村誠治