調査報告の在り様に対する請願 | 大阪茨木・心理コンサルタントのブログ

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社会的排除、アダルトチルドレン、機能不全家族、虐待など、
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家庭教師として学習支援もしています。

調査報告の在り様に対する請願



みなさん、こんばんは。


1年以上のご無沙汰ですが、


さとう社会問題研究所は、2016年6月5日、請願書の提出を行いました。


「子の心情調査」の在り様に対する疑義と重大な懸念


提出先は東京家庭裁判所立川支部です。



先月(2016年5月)は、親子断絶防止法の話に進捗があったようです。


しかしながら、未だ、親子断絶に苦しんでらっしゃる多くの別居親がいらっしゃいます。


さとう社会問題研究所でも、前回より1年以上経ちましたが、


闘う主婦!さんを通じ、再び請願の依頼をいただきましたので、執筆させていただきました。

今回は、面会交流調停で作成された調査報告書に対する請願書です。



依頼者は、2012年の東京出張の際、直接お逢いした方で、当時は離婚裁判をなさっていました。


あの時から4年、ようやく、お声掛けいただけましたね。


さとう社会問題研究所では、裁判所や行政機関に対する請願書も、

文章執筆提出業務としてお受けしています。(別料金です)


この件でも、裁判所は家庭裁判所調査官による調査を行いました。


調査は行われたものの、調査報告書の記述に対し、

重大な懸念を抱かざるを得ない点が幾つも見受けられました。


特に、家庭裁判所の調停が密室で行われる事もあり、

その過程で作成された調査報告は、

調査官が「大前提に基づく特定の結論」に誘導するための、

極めて一方的な姿勢に基づいています。


当然、こういう家庭裁判所調査官の職務に対する姿勢は、

民法第766条で定められている離婚後の監護に関し、

最も優先して考慮されなければならない子の利益を阻害する重大なリスクとなっています。



「子の心情調査」の在り様に対する疑義と重大な懸念


本請願でも、これらの点を子細にご意見させていただきました。


その構成は以下のようになっています。


一、本件の調査報告書の根本的な問題点

 1、決まった結論に導くため、重要な箇所が憶測に基づいて述べられている

 2、一方の言葉のみに基づいて記されている事により、申立人が不利益な扱いを受ける

二、親子関係維持のための努力を踏みにじる親子断絶司法が子供の利益を損なっている

三、本件調査報告書の検討にある前提を無視した大きな矛盾

四、調査の中で顕れた監護上の重大なリスクへの言及を意図的に回避している点

五、そもそも、親子断絶政策とは児童虐待政策である

六、面会交流は裁判所と同居親から別居親に対する恩恵ではない

七、そもそも、相手方の不信感の原因としているDV事実は認められていない



相当な長文となるため、読むのも大変だと思いますが、それだけ、

重大な問題が放置され、深刻な社会問題となっている

ということです。



今回も、闘う主婦!さんには多大なご協力をいただきましたので、この場で感謝申し上げます。



さとうかずや(さとう社会問題研究所