こんにちは

心斎橋が地元の佐藤不動産顧問 星山です

今日は礼金と敷金について書かせていただきますね

まず「礼金」ですが、これは一般的に「大家さんへの謝礼金」ということで、賃貸借契約を結ぶ際に大家さん(貸主側)に支払うお金という考え方で問題ないと思います

次に「敷金」ですが、敷金は「大家さんへ入居時から退去時(物件の明け渡し時)まで預けておくだけのお金」と考えて頂ければよいと思います(敷引の場合は、引かれる金額が礼金と同じ扱いになります)

大まかな考え方は上記の通りなのですが、少し詳しく説明させて頂きます

礼金ですが、大家さんへの謝礼金という見方が最も一般的ですが、大家さん(貸主側)が賃料(お家賃)を決める際には、礼金は「賃料の前払い的性格を有する一時金」という考え方にもなります。

つまり、大家さんが礼金を「賃料の一部を前払いしてもらっている」と考えている場合は、「謝礼」という意味だけでなく、同じような物件の相場に比べて少し賃料が安くなっているはずです。

敷金は、「預かり金的性格を有する一時金」と考えられています。なぜ預けるのかというと、例えば家賃が滞納となった場合、大家さんは敷金から補填する場合があります。また、入居者さんは、借りていた部屋を退去するときには、「原状回復義務」というものがあります。一般的に常識の範囲できれいに生活されていた(通常損耗程度)場合、特に修繕の必要はでてこないでしょう。しかし、わざと(故意)や、不注意や過失でなにか壊したり、汚したりした場合は、その部分を修繕するために費用が発生します。その際には、敷金より修繕費用が払われることとなります。そうして、残った敷金がお部屋の借主だった方に返還されることとなります。

以下事務所や店舗等の場合

また、一般の居住用賃貸物件の場合はないと思いますが、店舗等で敷金の額が大きい場合は、それも同じような物件の相場に比べて少しは賃料が安くなっているはずです。なぜならば、敷金は賃貸借契約が終了し、明け渡し時に返還しますので、賃貸借契約時~明渡時までの期間は貸主さんはその敷金を運用することが可能だからです。

実質賃料(貸主さんに支払われる経済的対価の全て)は
支払賃料(借主さんの支払賃料)+賃料の前払い的性格を有する一時金(権利金・礼金等)の運用益及び償却額+預かり金的性格を有する一時金(敷金・保証金等)の運用益
で計算されます。

借主が支払う賃料と、礼金の有無・礼金の額、敷金の有無・礼金の額をトータルで考えることで、実質的な賃料を計算できると思いますので、支払い賃料・礼金・敷金のバランスを確かめられるとよいと思います


佐藤不動産顧問
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