同居の母親(97)とみられる遺体について、死亡届などを出さずに2日間自宅に放置したとして、大阪府警河内署は17日、死体遺棄の疑いで、東大阪市の警備員吉田道朗容疑者(61)を逮捕した。

 同署によると「埋葬する金がなく、母の年金支給を待った」と供述しており、支給日だった2月15日に年金を受け取った上で通報した。

 ただ国民年金法は、年金の支給期間の終了について「権利が消滅した日が属する月」と定めており、死亡に気付いた時点で吉田容疑者が届けていても、遺族としての立場で2月分まで受け取れた可能性が高い。

 逮捕容疑は、14日午前0時ごろに勤務先から帰宅した際、1階の居間の座いすで動かなくなっている女性を発見。16日午前11時ごろに「母が亡くなっている」と119番するまで遺棄した疑い。

 同署は18日に司法解剖し、身元を確定するとともに死因を調べる。(共同)


http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20130218-1086652.html


 年金の支給月は、2,4,6,8,10,12月。


 それら偶数月に前月までの2ヶ月分が支給されることになっている。


 このケースでは死亡確認と見られるのが14日ということで12月、1月分は満額支給されたはずだ。


 これを未支給年金という。、


 この支給は、母が死亡していても遺族が受け取れる確定債権であり、その事実を埋葬先に告げれば15日まで待ってくれたはずだ。


 これを知っていたのかどうかは不明だが、発見時に通報すれば少なくとも死体遺棄には問われなかったはずである。


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