◆最近のご相談事例(一部)◆
・脳出血
・うつ病
・糖尿病性網膜症
・人工股関
帰省に対して悩ましいですね。
本日は、
【私の障害でも貰えるのかな?~肢体の障害 編~】です。
□肢体の障害認定基準はわかりにくい!!
下肢とは、足全体を指し、
一般的には腕、手、指と呼ばれます。
「下腿」は膝から足首までです。
「足」は足首からつま先、
「脚」は骨盤~足首までです。
脳梗塞や脳出血、糖尿病、癌などで
手足に障害が残った場合は、肢体の障害で申請します。
まず、名称を確認してください。
□1級(基礎年金:977,125円)
□3級(最低保障:586,300円/初診時に厚生年金・共済年金に加入していた方のみ)
□障害手当金
(最低保障:1,172,600円 『一時金』/初診時に厚生年金・共済年金に加入していた方のみ)
□肢体での障害年金の申請は複雑
例えば、脳梗塞や脳出血で
上肢・下肢の半身に障害が残った場合、
リウマチなどで痛みを我慢すれば、
何とか手足が動く場合
などなど・・・・
ご自分で申請されて不支給となった方々を数多く見てきました。
事例を数多くもつ社労士にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。
初回面談は無料です。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。
お気軽にお問い合わせください。
兵庫・大阪障害年金相談センター
(運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)
〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル