三星(サムスン)半導体の労働組合がストライキを掲げて交渉し、大規模な成果給を得ることになった件について、世間では賛否が分かれているようです。
個人的に私はサムスンという会社を非常に嫌っています(特別な理由はなく、ただ嫌いなだけです)。
しかし、今回の合意については拍手を送りたいと思っています。
労使交渉の戦略としてストライキが非常に重要で効果的な手段であることを否定する人がいるなら、その人とはそれ以上の対話自体が不可能な人であり、そのような人と交わすすべての会話は無意味です。
労働組合の存在を嫌う多くの人々は、ストライキをすることが会社の発展や国に甚大な悪影響を及ぼす「売国」行為のように考えているようです。
しかし…少し考えてみれば、そうではないことは歴史が証明していると私は思います。
ストライキなどによって一時的な損失が生じたとしても、企業というものはそれを上回る利益を出そうと努力するものです。
「一時的な損失がなければ、その分そのまま利益が生まれ、もっと発展したのではないか」と言う人もいるでしょう。
しかし、韓国と日本の経済発展の歴史を見ると、その考えがいかに根拠のない幻想であるかが分かると私は解釈しています。
労働組合が活発になった韓国の歴史的な期間、同じ時期に日本では労働組合が弱体化しました(私は完全な御用組合だと思っています)。
その間の経済水準や企業規模の変化を見れば、労組活動が強いほど企業が成長し、国力が強まっていることは証明されたと言えるでしょう。
アメリカなど他の国々も経済発展を遂げましたが、日本だけが足踏み状態です。
ストライキなどの労組活動が問題であるかのように考えるのは、完全に洗脳されているだけだと私は思います。
------------------------
マニト社会保険労務士・行政書士事務所
代表 權 鎬楠
メール : kwon@manito.jp, manito.kwon@gmail.com
カカオトーク : honamii
H.P. : https://www.manito.jp/
ブログ : https://blog.naver.com/s-manito
〒212-0052 川崎市幸区古市場1770正美荘101号室
- 前ページ
- 次ページ
<行政書士を代表して言うわけではなく、あくまでも個人的な考えであることを先に明らかにしておきます。>
率直に言えば、相続業務はかなりお金になります。
まず、思っている以上に手間がかかるため、似たような経験がない当事者が自分でやろうとすると、とても大変です。 専門職がやろうとしても大変な仕事です。
しかし、高額の報酬を得られる可能性があるため、相続業務をやりたがる人は非常に多いです。
代表的なのは、弁護士、司法書士、行政書士、そして銀行です。
まず……弁護士が一番高いように思います。 次に銀行。 その次が司法書士のようです。
行政書士は……正直に言えば、お金の問題とは別に、かなり微妙で難しい立場にあります。
まず、行政書士ができる業務には明確な限界があります。 紛争には一切関与できませんし、登記業務にも一切関与できません。
そのため、行政書士ができることといえば、戸籍謄本や除籍謄本を取得して相続人が誰なのかを明らかにすること、そして時々、遺産分割協議書の作成をお手伝いすることくらいです。
ところが、この遺産分割協議書というものが……非常に曖昧で、かつデリケートな位置づけにあります。
原則として、純粋に現金・銀行預金・(保険)・借金・株式といった財産であれば、行政書士がこの協議書を作成しても問題ありません。
しかし、逆に言えば、行政書士でなくてもこの協議書は作成できます。
行政書士は、官公署に提出する書類や、必要な事実証明書類を作成することが独占業務ですが、前述の財産に関する分割協議書は官公署に提出する書類ではないためです。
相続人(遺族)が戸籍謄本を取得するために行政書士の助けを借りるのは、当然のことです。
特に理由を説明する必要もなく、戸籍謄本や除籍謄本の取得を行政書士に依頼するのであれば、行政書士は当然受任すべきです(もちろん、報酬についての合意は必要ですが)。
自分自身や直系家族の戸籍・除籍謄本を取得することは当然の権利であり、区役所での発行手続きを代理申請できるのは、原則として行政書士だけです。 (司法書士は登記を前提とする場合のみ、社会保険労務士は年金請求を前提とする場合のみ代理できます。)
ところが、戸籍謄本・除籍謄本の取得が純粋に相続のためであり、特に相続財産の中に不動産が含まれている場合はどうでしょうか。
法律的に単純に考えれば、これは司法書士の業務です。
司法書士は、法務局などに提出する書類の作成を独占業務としています。
不動産の相続分割を行う理由は、単に権利を分けるためではなく、不動産の相続登記を行うためです。
不動産の相続登記をするには、登記所=法務局にこれらの書類を提出しなければなりません。
しかし、現実的な問題があります。
場合によっては、韓国の戸籍謄本、家族関係証明書、さらには署名証明書まで取得し、それらを翻訳しなければならないことがあります。
理論的には、韓国にいる外国語行政士に発行と翻訳を依頼し、それを司法書士に渡せば済む話です。 しかし、日本に住む多くの韓国人の中には日本の法律に詳しくない方も多く、たとえ日本法を知っていたとしても、信頼して任せられる司法書士や弁護士がいない一方で、知り合いの韓国人行政書士は多い、という状況があります。
そのため、ここまでの書類作成を行政書士に依頼するケースがあるようです。
しかし、全体的な文脈で見ると、相続人を特定するところまでが行政書士の業務であり、遺産分割協議書については、行政書士が書類を作るというより、下書きを作成して司法書士に引き継ぐという程度に解釈できます。
いずれにしても、書類には被相続人(故人)と相続人(遺族)の名前しか記載されないため、最終的には司法書士が自らの責任で書類を完成させ、提出するものと解釈できます。
話が似ている「離婚の財産分与協議書」の場合はどうでしょうか。 考え方は基本的に同じです。
ただし、多くの離婚における財産分与では、不動産の名義はそのままにして、対応する現金を相手に支払う形が多いため、官公署(裁判所、登記所、区役所、韓国の市庁など)に提出する必要がありません。
結局のところ、大半の離婚財産分与協議書は、誰が作成してもよい書類ということになります。
------------------------
マニト社会保険労務士・行政書士事務所
代表 權 鎬楠
メール : kwon@manito.jp, manito.kwon@gmail.com
カカオトーク : honamii
H.P. : https://www.manito.jp/
ブログ : https://blog.naver.com/s-manito
〒212-0052 川崎市幸区古市場1770正美荘101号室
週末のあいだ、ほとんど外出せず、早朝から勉強をして過ごしました。
本を読んでいると、ブログに載せられそうな内容が思い浮かぶことがあり、 その瞬間にすぐパソコンを開いて記事を書き、予約投稿しておきます。 数分でも経つと、何を考えていたのかほとんど思い出せなくなるため、 思いついたその時に投稿しておく方が後悔が少ないのです。
一日に五、六本の記事を上げることもあれば、一、二本のときもあり、 まったく投稿しない日もあります。 その時々で浮かんだ内容を書いているだけなので、 いつネタが思い浮かぶのか、どれくらい浮かぶのかは自分でも分かりません。 ときには、以前に投稿した内容とほとんど同じ記事を上げてしまうこともありますが、 それについても特に気にしていません。
そうして本を読み進めながら、食事の時間になれば子どもたちと食べるご飯を作ったり、 店で買ってきて済ませたり、コーヒーを一杯飲んでまた読書に戻ります。
読書に飽きてきたら気分転換にブログをチェックしたり、 庭に出て葉を食べている虫がいないか確認したりもします。 週末ずっと天気が良ければ、軽くランニングをすることもあり、 湯船に浸かって、また本を読みます。
そうして週末のあいだずっと本を読み続けると、 一日におよそ100ページほど進みます。
多いと言えば多いし、少ないと言えば少ない量ですが、 他人の目はどうでもよく、自分ができる最善を尽くせば満足して生きていけるものです。
そして夜になると布団を敷き、横になって眠ろうとします。 ふと、 「ああ…もう週末が終わってしまったんだ。 明日はまた仕事か…」 という思いがよぎります。
満足のいく週末を過ごしたはずなのに、どこか虚しさもあります。 振り返ってみても、何をしていたのかほとんど覚えていません。 ルーティンのように繰り返している行動は意味があるようで、 逆説的に言えば大きな意味はない行動でもあります。
そうして人生の一ページが過ぎていくことに、 虚しさを感じることもあります。 それでも同時に、 そうやって過ごすことこそが、人生を満足して生きるということなのだ という思いも湧いてきます。
あ~あ~と時間が過ぎてしまい、一月もあと少しです。
1月の最終日である31日は行政書士試験の合格発表があります。
やはり気になりますね。
最近は毎年、韓国人の合格者が出ていることを知っていますが、今年はどうなるか気になりますね。。
韓国人だからということはないですが、頑張った甲斐があればと思います。
結局は、結果がすべてではありますが、何とかしましょう!!


