あ~あ~と時間が過ぎてしまい、一月もあと少しです。

1月の最終日である31日は行政書士試験の合格発表があります。

やはり気になりますね。

最近は毎年、韓国人の合格者が出ていることを知っていますが、今年はどうなるか気になりますね。。

韓国人だからということはないですが、頑張った甲斐があればと思います。

結局は、結果がすべてではありますが、何とかしましょう!!

ある方から、日本の在留資格(ビザ)を得るため、留学はお金がかかるが、日本人と結婚すればお金はかからずに在留資格を得られると言われました。それは、とんでもございません。

 

もちろん、婚姻自体は届出を出せば成立するため、お金はかかりません。

また、在留資格を申請することも、自分でするならば、そんなにお金はかかりません。

 

しかし、それとは違い、婚姻の対価はとてつもなく高いことを肝に銘じておかないといけません。

周りの人生の先輩たちから、結婚することをお勧められる場合がありますが、そんなことを簡単に言う人は本当に悪いです。

 

婚姻をして子供を産む行為は、人生で一番高い対価を払うこととなります。

もちろん、その対価が無駄ではないですが、少なくとも婚姻の対価がどれくらいかを認識して、それでも婚姻する覚悟を固めてからすることです。

 

​簡単に言うと、婚姻して子供を産むことは、自身を殺す(犠牲する)行為です。

生命を持つものは、自身のDNAを次の世代に次ぐことを宿命とする存在です。

従い、子供を産んでからは、今までとは違う世界が広がり、全てのエネルギーを子供に集中させないといけないことを意味します。

子供が生まれてからは、良い方向でも、悪い方向でも、その前とは比較にもならない生活を営む方が多くいます。

そんな変化に対し、受容する心の準備ができていて、その力量があれば、それは崇高な選択です。

しかし、そんな覚悟も能力もなく、ただできちゃったことなら、地獄の扉は開きます。

ぜひ、何も考えずの婚姻はやめてください。

 

以下、原文(韓国語)のブログです。

 

 

障害年金(基礎・厚生)を受給のためには、初診日・納付・障害等級該当の要件を満たさなければなりません。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

 

初診日要件に関して、少し考えてみましょう。

20歳になる前で、かつ、就職前ならば、20歳前の障害基礎年金の受給権をもらいます。

一方、就労中に傷病が発生したら、基本的には厚生年金被保険者となり、障害厚生年金と障害基礎年金を受給できます。

(厚生年金被保険者にならない場合も一部あり、個別的な検討が必要です。)

 

ところが、就職する前に20歳になって初めの国民年金保険料を納付前に、傷病による初診日がある場合はどうなるでしょうか?

他の要件を満たしていることを前提で、その納付ができなかったことが、納付に関する行政処理が遅れただけだったら、納付書に書いている期日までに保険料を納付すれば、問題ありません。

ただし、納付しなければ、納付要件が満たなことで、年金受給はできなくなるので、絶対に納付してください。

 

一方、外国人の場合は、就職が決まり、入社する前に入国して生活している最中に傷病が発生して障害者となる場合もあります。

住民登録を完了していたならば、障害年金の受給が可能となるかと思います。

ただし、就労ビザ(在留資格)なく仕事を開始して障害が発生したら、諸々の複雑な問題が発生しますので、不法就労は絶対にしないようにしてください。

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https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2775&dataType=1&pageNo=1

 

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筆者は神奈川県にて登録している唯一の外国人の社会保険労務士で、行政書士も兼ねています。

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