S.Light.M(カウンセリング・ヒプノセラピー・レイキヒーリング)の瀬川です!



 

ところで、例えばのケースですが、
 

 

借金があってよく眠れないんです・・・


というご相談があった際に、カウンセリング等を行う事で、 一時(いっとき)の幾分かは眠れるようになった としても、



返済の計画を立て実践しなければ・・・

すぐに元の眠れない状態に戻る・・・


 

という事が言えます。


そんなの 当たり前の話じゃない!!! と思われるかもしれませんが、これも例えばとして心療内科等に赴き「最近、よく眠れないんです」と伝え、診察をして貰ったとしても、ほぼほぼ眠れない原因や理由を話す事も、更に探し出す事も行われずに「お薬で様子を見ましょう」となっているのが実態です。

勿論、私は医師や薬の服用などを批判や非難している訳では全くございません(笑)

ただ、このような例え話と 同じレベルの出来事は、自分でも気づかぬ内に身近な所で色々起こっている のも事実です!



そこで今回は2021年11月20日・27日の第383・384回目のTOPICS『 メンタル(心)を整えるには現実的手段の活用も ~無戸籍(者)と私の行政書士体験から~:前半・後半 』からお伝えしてみますが、長い内容ですので今回のアメブロ版では私(瀬川)の実体験の箇所を取り上げご紹介し、他の箇所は当該TOPICSを参照頂く形式にして、再構成の上でお届けしてみます!



カウンセリング等におきましては、様々なお悩みやご相談内容が寄せられますが、中には「事実は小説よりも奇なり」!?などのケースもあったり、恥ずかしさなどから 本当の事を話すのを躊躇(ためら)われ たり、悩みなどから抜け出す事が出来ない(方法が無い)などの 思い込みを抱えて いらっしゃるケースも多いものです。
 

そして、このようなお悩みやご相談の中には、


「メンタル(心)を整える」だけでは不充分・・・

 

というケースもございます。


そして、このような時、私は次のような趣旨の事を、例え話なども交えながら丁寧にご説明させて頂き、まずは、 同じ方向を向けるように整えたり も致します。
 

それは、一例としては(冒頭と同じ繰り返しですが)次のような感じです、、、


借金を抱えている事による不安や心配でよく眠れない・・・

 

というケースを仮定した時に、



カウンセリング等で「メンタル(心)を整える」事により・・・

それ迄よりは眠れる状況を創り上げる事は出来るが・・・

借金を減らす(返していく)「現実的手段」も同時に行動に移していかなければ・・・

「大元」は解消されない・・・


 

と。


それと同時に、


「メンタル(心)を整える」事で・・・

借金を効率よく返すなどの「現実的手段」を理性で考えられるようになったり・・・

考えがまとまる事で借金を返す為の意欲(エネルギーや行動)も同時に生み出せる!!!



などです、、、



では、私が以前にしていたお仕事の行政書士体験から、一つのエピソード(実話)をご紹介して参ります!

行政書士の業務というのは多岐に渡っておりますが、その中の一つに、外国人の方が日本で働いたり、日本人と結婚する際などに入国管理局に申請する在留資格許可申請というのもあります。
当時(おそらく今でも大差は無いかと思われますが)においては、この在留資格許可申請を行えるのは弁護士と特別研修を受けて合格した一部の行政書士のみが行う事が出来ました。



私も研修を受け、その後は幾度か在留資格許可申請業務も行っておりましたが、ある女性の方からご依頼を受けました。
そして、お話を伺い、申請する際の多くの添付書類等において日本語訳が必要となる事もあり、知り合いの行政書士の方と 共同で業務に当たる 事にしました。

 

では、ここからがその本題に入って参りますが、おそらく少々難しく感じるかと思われますが、何とな~くのイメージが掴めればそれで充分ですので、少し視点を大きくし、概要だけを捉えるようにしてみて下さい(笑)



その女性の方は日本人であり、アメリカ人の男性と結婚をしておりました。
相談内容というのは、そのご夫婦が養子を授かり(貰い受け)、そのお子さんと外国において(特別)養子縁組が成立したので、日本の役所へ届出をして欲しいとのものでした。



と、ここ迄は比較的難しくはなさそうなお話ではあるのですが、その養子となる子どもさんは香港の出生であり、中国返還前の香港の裁判所で成立した養子縁組みについて、日本ではどのように戸籍に記載されるのか???日本ではそもそも戸籍に入れる事が出来るのか???という事が 《 日本では前例が無い 》という大きな課題 となって私達の前に立ちはだかりました、、、

当然ながら世界各国で法律の中身も違いますし、緩やかな国もあれば厳格な国もあります(笑)



そして色々とお話を伺い、更に調べていくと、お父様に関してはアメリカ人である事からアメリカの州法が適用され、お母様(ご相談者)は日本人である事から日本の法律(民法等)が適用され、養子となった子どもさんは先のように中国返還前の香港での出生であり、出生当時の香港はイギリス国属領であった事から国籍等はイギリスとなる、などの事が判明していきました。



更に、既に養子の子どもさんはお父様の出身国であるアメリカに帰化してお名前も変更されており、しかも、さらに調べていくとお父様に関するアメリカの州法では、今回のようなケースでは法律ではなくルールのみが存在しているだけであり、そこでは養子縁組が成立した時のお父様の住所地での法律が適用されるとの規定があり、養子の子どもさんと養子縁組をした時のご夫婦の住所地は香港であった事から、再度、香港の法律の適用の有無と、その適正(合法)な効果(効力)というのを検討する必要に迫られました、、、



と、色々とかなり!?難しく感じられた事でしょうが、詳細を掴むというより、朧気ながらのイメージとして、とてもとても複雑なケースである(あった)という点だけ捉えて頂ければそれで充分です(笑)

 

そこで、これは 私自らの調べと判断で間違いを起こしてしまってはいけない! と考え、管轄地の役所に 相談に出向く 事にしました!



そして、最初に相談をさせて貰った時点では、参考書類なども不足している事から、概要を役所の方にお伝えする事を目的としておりましたが、役所の担当者の方も、これはこれは一筋縄では進められないし、今のままではスムーズに行かないであろうという事を理解して頂き、調べた上でご連絡を頂く事と相成りました。



そして、この最初の相談の時に、私と知り合いの行政書士と、そして役所の担当者の方との三人の中で、 ある「思い」を一致させた(一致させる事が出来た)点 があります。
 

それが、



《 この子どもさんの(日本での)地位や身分を安定させてあげなければならない!!! 》

 

とのものでした!
 

そして、実は、この一致した「思い」というのは、 ご夫婦が最初の相談の際に一番求めていた「思い」とも合致するもの でした!!!



そして、その後は役所の担当者の方も更なる調べを続けてくれて、何度も私達と色々と打ち合わせをしたりなどを重ねて、記憶は定かではありませんが、1年ほど掛かったか掛からない位の時に、無事に戸籍に掲載出来る運びとなり、子どもさんの(日本での)地位や身分を確かなものとする事が出来ました(笑)



そして、戸籍が無事に作られてから程なくして、この役所の担当者の方が私に一通のお手紙を下さりました。
 

そこには次のように書かれておりました、、、


《 瀬川 様

  時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
  ○○さんの養子縁組について「戸籍」という私たちが参考にしているテキストに事例として紹介されました。
  返還前の香港で成立した縁組であること、特別養子縁組と取り扱うことができるかどうか、縁組後養子の氏名及び国籍が変更になっていることなど、他のケースでも参考になる事例だったようです。
  コピーをお送りしますので、参考にして下さい。 》


 

と、、、


なお、これは私の自慢話!?などの「思い」でご紹介させて頂いた訳では決してありませんので(笑)


と言いますのも、このご相談者の女性の方は、その時に(比較的)年配でいらっしゃった事もあり、一番最初のご相談の際に、養子とした子どもさんに関して日本での地位や身分がこの先も含めて安定させる事が出来るかなど(ご自身に何かあった際なども含め)、子どもさんの将来を含め、 とても不安や心配である旨のご心情を私に吐露 されておりました。



と、私の実体験はここ迄に致しまして、そして、当該TOPICSでは「 報道特集 」(TBS)という番組の『 無戸籍で生きるということ 』の回の内容を軸や芯としてお届けしておりますが、 現実的手段 として、以下の事だけでも知っておいてみて下さい!



元々は 無戸籍になる 事例としては、夫のDV(家庭内暴力や虐待)を恐れ出生届を出さないケースが多かったですが、現在では海外から来日した女性が日本人の男性と内縁関係になり子どもが出来て、強制送還などを恐れて出生届を出さずに無戸籍になってしまうケースが増えております。



そして、 本来なら無戸籍でも住民票を取得して義務教育も受けられ、国民健康保険に加入も出来る そうですが、役所の担当者の方でもこのような制度や仕組みや法律などを 「知らない」 ケースが多いそうです。



ちなみに、テーマの一つでもある無戸籍(者)からの余談ですが、特に高齢者の方々の中には、 本当の誕生日(実際に生まれた日)と戸籍や住民票上での生年月日が違っている 事も多々!?あります。



私の他界した母もそのケースであったとチラッと聞いた事がありますが、ここには、生まれて落ち着いた後に役所に出向き出生届を提出する際に、いつ生まれたかを想い出す!?考える!?のが面倒になって、この 出生届が提出された日が書類上の生年月日になっている 事が多いですので、皆さんもご家族や周りの人達にこのようなケースがないかを聞いてみるのも面白い!?かもしれません(笑)



そして、先程の私が関係したケースにおきまして、もうお分かりかと思われますが、



《 前例は創り上げる事が出来る!!! 》

 

という点も然る事ながら、

 

人と人との「繋がり」と「重なり」で生み出された(作り出された)事柄に関しては・・・

不可能な事象などは決して存在せず・・・

人と人との「繋がり」と「重なり」で新たに変化させる(創り上げたり修正する)事が可能である!!!


 

という事になります!



と、このような内容でお届けしておりましたが、


時(間)の経過が「メンタル(心)」を整えたり、緩めたり、落ち着かせるという事もあるが・・・

全ての事柄が時(間)の経過と共に変化していく訳ではない・・・


 

というのも 事実 であるからこそ、



実践も大切で必要!!!

 

になりますが、その際には、



誰かの支えや寄り添いなどをお願いして協力して貰っても良い!!!


という 実践 を行ってみて下さい!!!(笑)


『 前半:メンタル(心)を整えるには現実的手段の活用も ~無戸籍(者)と私の行政書士体験から~ 』はこちら

『 後半:メンタル(心)を整えるには現実的手段の活用も ~無戸籍(者)と私の行政書士体験から~ 』はこちら

 

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