受託者と任意後見人を同一人とすべきか? | 家族信託・生前対策コンサル活用術|斎藤竜

家族信託・生前対策コンサル活用術|斎藤竜

リーガルエステートの代表・司法書士 斎藤竜|士業・専門家がゼロから始める家族信託・生前対策活用術|低単価手続き代行から高収益コンサル業務へ移行するには?

家族信託では対応できないのが、身上看護。

信託財産以外にもカバーする必要があるか、依頼者の状況に応じて任意後見の併用も検討していく必要があります。家族信託と任意後見併用時で気になるのが、受託者と任意後見人の利益相反。

 

注意点を記事にまとめてみました。

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