社内で不倫が発覚した上司と部下。懲戒処分はやりすぎ? | <現役ぼっち人事担当者>、一ノ瀬護のブログ

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一ノ瀬護です。

以前は某金融会社で保険の販売をしていました。

最近は海外に住んで2年経過後日本に戻ってきました。

現在は企業の人事担当として採用、教育、人事制度構築、リストラまで幅広く「ぼっち人事」しています。


 
社内で不倫が発覚した上司と部下。懲戒処分はやりすぎ?
 
 
人事の声
妻子ある男性社員と部下の女性が、恋愛関係であることが社内で発覚しました。部署内での悪影響を考慮して処分を検討していますが、懲戒処分はやりすぎでしょうか?
 
 
 
答え
この合コンがご質問のケースの場合、「不倫」という行為が、会社の運営に具体的にどのような影響を与えているかが、処分の判断材料となります。
 
前提として、懲戒処分をするためには、予め就業規則に規定がある場合のみとなります。
 
その上で、社内の秩序、風紀を乱さないために、口頭での指導・注意を行うことが第一。それでも改善されない場合は、「けん責→減給→出勤停止」と段階を踏んで懲戒処分とされることも一考です。
 
上司と部下の不倫では、個人的な感情を優先させ、公平な指揮監督ができなくなる恐れもあります。そのため、業務上の必要性があれば、人事異動命令も可能でしょう。
 
ちなみに、これまでの裁判例では、社員の恋愛は会社運営に「具体的な影響を与えるものではない」とされていますので、懲戒処分を検討する際には、慎重な判断が求められます。