久しぶりのブログです。

ついこの間、70歳になるおばあさんからHP見たんですけど・・・と、土曜日の夜電話がありました。年金の時効の件でした。65歳からもらえる年金を70歳までほっといたそうです。

 老齢年金の時効は5年。私はもう一生年金をもらえないのかしら・・・と。夜も寝られないと

私も、きちんと調べてから折り返します。と言えば良かったのになあとは思いながら、とっさに

年金の受給権自体はなくなりませんと答え、そして、時効は70歳ならまだ大丈夫ですよと言いました。

時効の考え方や細かいことは、後になって調べたんですね、でもちょっと気になってます。

月曜日の朝、年金事務所に行ってくださいと言って切りましたが、その後どうなったか?

 

HPを出していると、いろんなところから電話やFAXがありますね。最近は、派遣事業者からの問い合わせがありました。

届出制が許可制になるためです。労働局に行ってみたり、ネットで調べてみたり、まあ複雑なこと。ほかの社労士は普通に受けているのかと、支部長に質問すると、やったことなしとの答えで一安心しました。大きな事務所ならともかく一人では無理だよと

 

今回の許可申請は社労士の業務ですが、司法書士や税理士などがいるワンストップ事務所はこういう時強いだろうなと。

 

ネットワーク作りませんか。地方は特に、孤高もいいけど仲間も必要

久しぶりのブログになります。

育児・介護休業法についてです。

 

この法律では、子が3歳未満の期間は、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度を利用できます。さらに小学校入学までの期間は、看護休暇を取得できます。

子の看病など急な欠勤についても、範囲内で休むことができます。

ただ、欠勤が規定の日数を超えれば、労働義務を果たしていないことになります。

解雇される可能性もあるということです。そのようにならないようにするには、急な欠勤を少なくする勤務体系を労働者側が作らなければなりません。

 

事業主へも働きかけないといけないということです。配偶者やご両親などのサポートが欠かせません。

 

事業主は、法律の規定を超える短時間勤務や看護休暇を与える法的義務はありません。

労働提供義務果たすための積極的な取り組みを労働者側が行うしかないのが現状です。

 

解雇を言い渡しにくい状況を作りだすことが大事です。

 

子供は、急に発病など働く親は頭が痛いですね。うちにも女の子がおりますが、特に母親は大変です。

 

 

日経新聞の11月30日、遺族年金について

 

遺族年金とは遺族基礎年金と会社員などに上乗せされる遺族厚生年金に分かれます。

遺族の年収が850万円未満であれば、亡くなった人に生計維持されていたとみなします。

 

遺族基礎年金は、子がいる年金加入者の全員が対象です。

以前は、妻死亡時の夫は受給対象外でした。

 

亡くなるのが夫か妻で大きく違うのが遺族厚生年金です。子がいて夫が死亡した場合が最も手厚くなります。

 

会社員の夫の場合、妻死亡時は子がいなければ、遺族基礎年金はもらえず、遺族年金は薄いです。

夫婦が同じような年収で家計を支える状況ならば、注意です。

あと自営業者は常に備えを